疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
栄養サポートチーム加算の算定要件に、対象患者に関する栄養治療実施計画の策定とそれに基づくチーム診療とあるが、その計画書の内容や様式については、各医療機関が作成した様式で差し支えないか。
回答
通知で示した栄養治療実施計画兼栄養治療実施報告書の様式(別紙様式5の2)を用いることが望ましいが、当該様式にある全ての項目に関する記載欄が適切に設けられていれば、各医療機関が作成した様式を使用して差し支えない。
追加情報
行番号
886
更新日時
2025-10-02 12:22:48