疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 68
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ID 951

質問

管理栄養士を栄養サポートチーム加算の専従とした場合であっても、栄養管理実施加算に係る栄養管理計画の作成であれば実施してよいか。
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回答

認められない。
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追加情報

行番号
887
更新日時
2025-10-02 12:22:48