疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
回復期リハビリテーション病棟における休日リハビリテーション提供体制加算に規定される休日の定義は何か。
回答
初・再診料の休日加算に規定される定義と同様。具体的には、「日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定される休日、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日」のことを指す。
追加情報
行番号
903
更新日時
2025-10-02 12:22:48