疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 85
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ID 968

質問

入院した患者が回復期リハビリテーション病棟入院料にかかる算定要件に該当しない場合は、当該病棟が療養病棟であるときには療養病棟入院基本料1の入院基本料I又は療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定することとあるが、いずれを算定するのか。
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回答

回復期リハビリテーション病棟入院料1については療養病棟入院基本料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2については療養病棟入院基本料2により算定する。
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追加情報

行番号
904
更新日時
2025-10-02 12:22:48