疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 86
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ID 969

質問

回復期リハビリテーション病棟が2以上あるときは休日リハビリテーション提供体制加算、リハビリテーション充実加算については、算定する病棟とそうでない病棟が混在してもよいか。
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回答

不可。
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追加情報

行番号
905
更新日時
2025-10-02 12:22:48