疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 91
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ID 974

質問

認知症治療病棟入院料に新設された退院調整加算の施設基準にある「専従する精神保健福祉士及び専従する臨床心理技術者」とは、退院調整業務に「専従する」という意味か。
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回答

当該医療機関に専従者が勤務していればよく、退院調整業務に専従する必要はない。
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追加情報

行番号
910
更新日時
2025-10-02 12:22:49