疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 97
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ID 980

質問

地域連携小児夜間・休日診療料の届出医師や診療に当たる医師については、地域連携夜間・休日診療料における届出医師や診療に当たる医師と兼務可能とされている。兼務の場合にあっては、同一医師のもとに複数の小児患者と成人患者が同時に来ることも想定されるが、その場合であっても、院内トリアージ加算の対象となるのは、小児患者だけなのか。
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回答

成人患者も含めてトリアージを行った場合、当該診療を算定できるのは小児患者のみである。
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追加情報

行番号
916
更新日時
2025-10-02 12:22:49