疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 102
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ID 985

質問

地域連携小児夜間・休日診療料を算定する体制はないが、地域連携夜間・休日診療料の体制がある場合、当該医療機関で夜間・休日に6歳未満の小児を診た場合は地域連携夜間・休日診療料を算定できるか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
921
更新日時
2025-10-02 12:22:49