疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成22年度診療報酬改定
📆
発出日 H22.3.29
問番号 104
#
ID 987

質問

入院中にリンパ浮腫指導管理料を算定した患者が、退院後に当該医療機関の外来においてリンパ浮腫に関する指導を行った場合にも再度算定できるか。
💡

回答

算定できる。ただし、外来において算定する場合は、退院した日の属する月又は翌月に限る。
ℹ️

追加情報

行番号
923
更新日時
2025-10-02 12:22:49