疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 105
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ID 988

質問

開放型病院共同指導料は、共同指導を行った場合に1日につき算定可能であるのに対して、退院時共同指導料は入院中1回(別に定める疾患については2回)のみ算定可能であるが、当該入院中に退院時共同指導料を算定すべき指導と開放型病院共同指導料を算定すべき指導とを別の日に行った場合について、それぞれ算定が可能か。
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回答

同一の入院について、退院時共同指導料1及び開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は退院時共同指導料2及び開放型病院共同指導料(Ⅱ)の算定はできない。いずれか一方のみを算定する。
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追加情報

行番号
924
更新日時
2025-10-02 12:22:49