疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.3.29
問番号 112
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ID 995

質問

「B005-3-2」地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)については、「退院の属する月又はその翌月までに計画管理病院に対して情報提供を行った場合に、情報提供時に算定する。」とある。①この場合の「退院の属する月又はその翌月」とは、計画管理病院を退院した月を指すのか。あるいは2段階目の病院を退院した月を指すのか。②「計画管理病院に対して情報提供を行った場合」とあるが、2段階目の病院に対して情報提供を行う必要はないのか。
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回答

①2段階目の医療機関を退院した月を指す。②算定要件として必須ではないが、退院後の患者の療養等について、適切に連携を行うこと。
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追加情報

行番号
931
更新日時
2025-10-02 12:22:49