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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成22年度診療報酬改定
📆
発出日
H22.3.29
❓
問番号
116
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ID
999
❓
質問
同一日に同一建物居住者に対して訪問診療を行う場合に200点ずつの算定となるが、患者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて訪問診療を行わなければならない場合、いずれの患者に対しても200点の算定となるのか。
💡
回答
そのとおり。
ℹ️
追加情報
行番号
935
更新日時
2025-10-02 12:22:49