ディープインパクト疑義解釈通知検索
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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3013
包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注書きで定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することはできるか。
フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3012
臓器移植や治験等の実施を予定して入院し、前月は医科点数表により請求していたが、患者の容態の急変等により実施しないことが決定された場合には、どのように算定するのか。
診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一するため、退院時に診断群分類区分に該当する場合には、前月分を当該診断群分類区分により再請求する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3011
包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検査は医科点数表により算定することができるか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3010
「D206心臓カテーテル法による諸検査」の注8に定められたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3009
月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ「D208心電図検査」を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。
いずれも当該検査等の実施回数に応じて減算の上、算定することとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3008
心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。また、新生児加算等の加算は算定することができるのか。
そのとおり。また、新生児加算等の加算は算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3007
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3006
コロンブラッシュ法については、「D311直腸鏡検査」の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は「N004細胞診」の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は「N001電子顕微鏡病理組織標本作製」の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
合算した点数を算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3005
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則3に定める当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3004
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則1に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3003
医科点数表の「在宅医療」に定める「薬剤料」は、包括評価の範囲に含まれるのか。
「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、「在宅医療」に定める「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3002
医科点数表の留意事項通知では「A243後発医薬品使用体制加算」はDPC対象病棟に入院している患者を除き算定するとされている。しかし、DPCの留意事項通知では同加算は診断群分類点数表に含まれる費用から除かれている。DPC対象病棟に入院している場合、全ての患者について同加算は算定することができないのか。
算定することができない。診断群分類点数表に含まれない費用については医科点数表に従い算定の可否を判断すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3001
外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定することができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
初診料を算定することはできるが、再診料又は外来診療料(時間外加算等を除く。)については算定することはできない。また、検査・画像診断に係る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 3000
外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断…
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問6 # 2999
診断群分類点数表による算定を行った患者が退院し、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問5 # 2998
診断群分類区分の決定に影響を与えなかった併存疾患等についても「傷病情報」欄に記入し、ICD10コードを記入するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問5 # 2997
改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、どのように取り扱うのか。例13月1日入院診断群分類区分Aを決定3月10日診断群分類区分Bへ変更例23月1日入院包括対象の診断群分類区分を決定4月10日出来高の診断群分類区分Aへ変更
いずれの場合も改定後の診断群分類区分は4月1日から適用となる。また、改定前の診断群分類区分による差額調整は3月31日で終了しているため、4月1日以降の診療報酬からが調整の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問5 # 2996
入院の途中で先進医療や治験等の評価療養の対象となった場合、包括評価の対象外となる時期はいつか。また、その後先進医療や治験等を終了した場合は再び包括評価の対象となるのか。
診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一するため、当該入院すべてを医科点数表に基づき再請求をする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問5 # 2995
①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、③の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。また、②DPC算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の診療報酬改定を経た場合、③DPC算定病棟(包括評価の対象外)の退院時にデータ提出加…
いずれの場合も、①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰの「データ提出加算」で既に評価されているため、算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問5 # 2994
DPC対象病院において、入院している患者が包括評価の対象外である場合、データ提出加算は算定することができるか。(例1)医科点数表算定コードに該当し、入院初日から退院日まで医科点数表で算定した場合(例2)入院日Ⅲを超えて医科点数表により算定することになった場合
「一連」の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。ただし、診断群分類点数表で算定した期間が1日もなければ、退院日にデータ提出加算を算定することができる。(例1は算定可、例2は算定不可)