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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問14 # 13
15時から翌朝7時までを夜勤時間帯とする病棟で、16時から20時までの短時間夜勤に月5回従事する看護職員は、夜勤従事者と考えてよいか。
当該病棟の定める夜勤時間帯が16時からの場合、16時間以上勤務している(4時間×5回=20時間)ため、夜勤従事者と考えてよい。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別紙2看護要員の配置状況(例)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問13 # 12
夜勤時間帯とはどう定義されるのか。
午後10時から翌朝5時までの時間帯を含む連続した16時間をいい、それぞれの保険医療機関において適切な時間帯を設定可能である。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別添2入院基本料等の施設基準等第2-4(3)カ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問12 # 11
月平均夜勤時間数は、月単位の計算となるのか。
届出前1か月又は4週間(任意の連続する28日間)のいずれかで計算すること。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別添2入院基本料等の施設基準等第2-4(3)エ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問10 # 9
申し送りで、二つの勤務帯が重複する場合はどのように考えるのか。
申し送りについては、二つの勤務帯が重複する時間帯(たとえば、夜勤者から日勤者への引継ぎ時間帯)が生じることとなるため、申し送りを受ける側の勤務時間帯における勤務時間数のみを計上すること。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別紙2看護要員の配置状況(例)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問9 # 8
届出の際に用いる勤務計画表(様式3の3)を作成する際、残業時間は含めてよいか。
残業時間は含まない。当該保険医療機関の定める所定の勤務時間数で作成すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問8 # 7
休憩、食事時間は勤務時間から除外しなければならないか。
通常の休憩時間は勤務時間に含まれるので、除外する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問7 # 6
さらに、4月末までに月平均夜勤時間数を所定時間以内とすることができなかった場合は、どのような取扱いとなるのか。
この場合、6月末までに所定時間以内とすることができる病棟運営計画書を提出した上で、7月に4月から6月までの3ヵ月の平均で基準を満たした実績を社会保険事務局に報告すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問6 # 5
月平均夜勤時間数について、3月の実績では基準を満たせないが、当該届出保険医療機関の開設者から4月末までに所定時間以内とすることができる病棟運営計画書が提出された場合、届出を受理してよいか。
月平均夜勤時間数について、4月14日時点までの実績では基準を満たさない場合であっても、勤務体制の見直し等による適切な配置計画が具体的に定められている病院については、4月届出分に限り受理できる。ただしこの場合には、5月に、社会保険事務局への4月の実績報告が必要となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問4 # 3
4月14日までに行う届出について、3ヶ月間の実績が必要か。
入院基本料に関する届出にあたっては、原則として届出前1ヶ月の実績があればよい。ただし、月平均夜勤時間数については、届出前4週間の実績でも良い。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)第2届出に関する手続き4及び別添2入院基本料等の施設基準等第2-4、(3)ウ・エ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問3 # 2
一般病棟が2以上ある場合、それぞれについて入院基本料の届出が必要か。
届出を行う病棟種別ごとに、その全病棟について包括的に届出を行うこととなり、それぞれについて届出する必要はない。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別添2入院基本料等の施設基準等第5-3、4
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問2 # 1
今回の改定により、有床診療所入院基本料を除く全ての入院基本料については新たに届出を行うこととなっているが、特定入院料等についても新たな届出が必要となるのか。
看護配置基準等従前の施設基準と異なるもの(例特殊疾患入院医療管理料)については、新たな届出が必要である。