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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問34 # 33
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の患者は救急救命入院料及び特定集中治療室管理料が算定できないこととなるのか。
従前どおり算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問33 # 32
栄養管理計画の様式や項目を医療機関独自のものに変更しても良いのか。
患者の栄養状態の評価、栄養管理計画の策定、定期的な評価等の一連のプロセスが明確にされていればよく、様式については各医療機関で変更して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問32 # 31
栄養管理計画の記載は、管理栄養士がすべて行わなければならないのか。
栄養管理実施加算は多職種協働を評価した点数であり、管理栄養士のみですべてを記載する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問31 # 30
救急や休日等、入院日に栄養管理計画が策定できない場合、何日程度なら遡及して算定できるのか。
入院後7日以内に計画が策定されていれば、入院初日に遡って算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問30 # 29
栄養管理実施加算は、食事を供与しておらず食事療養費を算定していない患者にも算定できるのか。
栄養管理計画等を策定し適切な栄養管理が行われていれば、中心静脈栄養等の治療を行っている場合でも算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問29 # 28
救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の算定要件を満たす保険医療機関であれば、あらかじめ定められた当番日以外でも算定可能か。
所定の要件が満たされていれば、当番日以外でも算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問28 # 27
療養病床の7月1日施行分に係る告示・通知はいつ発出されるのか。
4月上旬までに、案をお示しする予定である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問27 # 26
例えば、5つの一般病棟があり看護職員を病棟間で傾斜配置している病院の場合、各病棟に実際に勤務している看護職員数の掲示は、5病棟全体の平均的な状況を掲示するのか。あるいは、各病棟の配置状況を掲示するのか。
それぞれの病棟の看護職員の配置状況を各病棟に掲示すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問26 # 25
平均在院日数の要件は満たしていないものの看護職員の数及びその他の要件をすべて満たしている場合、保険医療機関の開設者から届出直後の3か月間に所定の日数以内にすることができる病棟運営計画書が提出されれば届出を受理してよいか。
現行どおり、受理してよい。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別添2入院基本料等の施設基準等第5-7
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問25 # 24
看護師比率40%を満たさない場合について、経過措置はあるのか。
平成18年9月30日までの経過措置を設けることし、社会保険事務局に通知済である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問24 # 23
看護師比率は、どのように計算するのか。
その届出区分において、施設基準上で月平均1日当たり勤務することとなる必要看護職員数に対する看護師の数の割合である。実際に勤務している看護職員に対する看護師の比率ではない点に留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問23 # 22
兼務者等、これまでの看護要員数の算定の考え方は、看護師比率の考え方にも適用されるのか。
現行どおり、病棟勤務を兼任している者については、実際の病棟勤務時間を比例計算の上、計算する。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別添2入院基本料等の施設基準等第2-4(3)ア(ロ)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問22 # 21
月平均夜勤時間数が72時間を超えた場合、実績期間の翌月の第1日に特別入院基本料の届出を行うこととなるのか。
通知第3届出受理後の措置等1(1)のとおり、暦月で3月を超えない期間の1割以内の一時的な変動については、届出の変更を行う必要はない。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)第3届出受理後の措置等1(1)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問21 # 20
土日祝祭日についても常に届出区分を満たす看護職員を勤務させなければならないのか。
月平均で1日当たりの配置数が満たされていれば、一定の範囲内で傾斜配置ができる。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別添2入院基本料等の施設基準等第2-4(2)イ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問20 # 19
届出後に1日でも配置数が少ない日が生じた場合には直ちに特別入院基本料となるのか。
月平均で1日あたりの配置数が満たされていればよい。また、暦月で1ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動については、届出の変更を行う必要はない。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)第3届出受理後の措置等1(3)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問19 # 18
療養病棟以外の一般病棟等において、夜勤の看護要員2名のうち、1名を看護補助者とすることは可能か。
一般病棟等においては、夜勤に看護職員2名以上を配置することが必要である。ただし、15対1入院基本料、18対1入院基本料又は20対1入院基本料を算定しようとするが看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関であって、夜勤帯に看護職員を原則2名以上配置しているが、4月から直ちにすべての夜勤帯に看護職員を2名以上配…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問18 # 17
一人あたり夜勤時間数の計算にあたって、夜勤専従者の夜勤時間数は除外して計算してもよいのか。
専ら夜勤に従事する者(夜勤専従者)の実人員数及び延夜勤時間数は、除外して計算する。例)入院患者60人で看護職員20人(うち夜勤専従職員2人、月夜勤16時間以下の看護職員1人)の病棟が、1勤務帯8時間1日3勤務帯の交代制で準夜に3人、深夜に3人をそれぞれ配置する場合。○月に必要となる夜勤時間数は、1,488時間=(3人+…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問17 # 16
一人当たり夜勤時間数の計算は個々の病棟ごとで行うのか、病棟の種別ごとの平均で行うのか。
病棟の種別ごとの平均で行う。例えば、一般病棟入院基本料の10対1入院基本料の届出を行う病棟を3病棟持つ保険医療機関の場合、3病棟全体で月平均夜勤時間数72時間以内であればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問15 # 14
15時から翌朝7時までを夜勤時間帯とする病棟で、遅出の看護職員(例午前10時から午後6時まで勤務)については、夜勤時間数は何時間になるか。
当該勤務日については、3時間の夜勤を行ったこととなる。