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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 53
ニコチン依存管理料を算定する患者が5回の禁煙治療を終了する前に中止した場合、それまでの期間は算定可能か。
患者の都合により、診療を中止した場合は算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 52
喘息治療管理料の重症者に対する新設加算は、ピークフローメーター以外に一秒量等を測定できる携帯型スパイロメーター等を貸与しなければならないのか。
一秒量の測定が必要なため、スパイロメーターの貸出は必要。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 50
手術を受けるすべての患者に対して、手術内容等を文書を用いて説明するとあるが、手術の部の通則5及び6に掲げる手術以外であっても説明が必要か。
文書による説明はすべての手術について実施する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 49
5%加算が廃止されたが、院内掲示を要件とする手術については、地方社会保険事務局への届出が必要か。また、その際は、実施予定の手術のみ届出を行うことで構わないか。
院内掲示するとともに様式59を用いて実績の届出が必要。様式59に掲げる手術については、すべてその実績を記載することとし、実績がゼロの場合は、該当欄に「0」と記載する。なお、実績がゼロでも届け出ていれば手術実施時には所定点数を算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 48
同一医療機関の同一日における複数診療科受診について、2つ目の診療科を初診で受診する場合、200床以上病院の初診に関する特定療養費を適用することは可能か。
患者は、当該医療機関の他の診療科を初診又は再診で受診しており、1つ目の診療科の受診時に、2つ目の診療科の受診の必要性が判断されていること、同一医療機関であり情報交換がなされているとから、紹介状なしとは見なせず、特定療養費の対象とはならない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 47
紹介患者加算は廃止になったが、200床以上病院の紹介状を持たない患者の初診に関する特定療養費の取扱いに変更はあるのか。
変更はない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 46
2つ目の診療科で初診料を算定した場合、1月以内の特定疾患療養管理料は算定できるか。
通知のとおり算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 44
1つ目と2つ目の診療科の医師が同一の場合、2つ目の診療科において、初診料を算定できるか。
同一医師の場合には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 43
同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合とあるが、「他の傷病」、「別の診療科」について具体的に提示してほしい。
他の傷病とは、同一疾病又は互いに関連のある疾病でないこと。例えば、糖尿病で継続管理中の患者について、糖尿病性網膜症疑いで眼科を受診する場合は算定できない。診療科については、医療法上の標榜診療科が異なる場合に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 42
同一日に3つの診療料を受診する場合、算定できないと考えてよいか。
3つ目は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 41
同一日に、1つ目の診療科を再診で受診し、その後に2つ目の診療科を初診で受診した場合は算定可能か。また、同一日に、1つ目の診療科を初診で受診し、その後に2つ目の診療科を再診で受診した場合は算定可能か。
いずれの場合も算定可。初診の診療科と再診の診療科の順番は問わない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問41 # 40
看護補助配置の要件を3月の実績では基準を満たせないが、当該届出保険医療機関の開設者から4月末までに基準を満たすことができる病棟運営計画書が提出された場合、届出を受理してよいか。
看護補助配置について、4月14日時点までの実績では基準を満たさない場合であっても、勤務体制の見直し等による適切な配置計画が具体的に定められている病院については、4月届出分に限り受理できる。ただしこの場合には、5月に社会保険事務局への4月分の実績報告が必要。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問40 # 39
精神科急性期治療病棟入院料1の看護補助配置の基準見直しが行われ、「1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること」とされたが、新たな届出が必要か。
届出が必要。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問39 # 38
平成18年3月6日保医発第0306002号「基本施設基準通知」の別添4「特定入院料の施設基準等」の第19の1の(3)のキに規定する[両端にデイルーム等の共有空間がある等老人の行動しやすい廊下を有していること]について、[デイルーム等の共有空間があり老人の行動しやすい廊下に接していれば必ずしも両端でなくてもよい]と解して…
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問38 # 37
「脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士又は作業療法士が1名以上、当該治療室に勤務していること。」とあるが、理学療法士又は作業療法士は他の病棟の勤務ができないのか。
脳卒中ケアユニット担当の理学療法士又は作業療法士は、専従の配置要件に係る従事者との兼任はできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問37 # 36
脳神経外科又は脳神経内科の病棟の一画に脳卒中ケアユニットが存在し、そこに規定数の専従の看護師がいるということでよいか。
病棟の一画を脳卒中ケアユニットとして利用してもよい。ただし看護師については、当該治療室に常時、入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上配置され、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないこと等の施設基準を満たす必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問36 # 35
他の疾患で救急救命入院料を算定した患者が、一般病棟に転棟後、脳出血を発症した場合、脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問35 # 34
救急救命入院料及び特定集中治療室管理料に引き続いて、併せて14日以内であれば算定できるのか。
発症後14日以内であれば算定できる。