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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問9 # 73
届出の際に用いる勤務計画表(様式3の3)を作成する際、残業時間は含めてよいか。
残業時間は含まない。当該保険医療機関の定める所定の勤務時間数で作成すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問8 # 72
休憩、食事時間は勤務時間から除外しなければならないか。
通常の休憩時間は勤務時間に含まれるので、除外する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問7 # 71
さらに、4月末までに月平均夜勤時間数を所定時間以内とすることができなかった場合は、どのような取扱いとなるのか。
この場合、6月末までに所定時間以内とすることができる病棟運営計画書を提出した上で、7月に4月から6月までの3ヵ月の平均で基準を満たした実績を社会保険事務局に報告すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問6 # 70
月平均夜勤時間数について、3月の実績では基準を満たせないが、当該届出保険医療機関の開設者から4月末までに所定時間以内とすることができる病棟運営計画書が提出された場合、届出を受理してよいか。
月平均夜勤時間数について、4月14日時点までの実績では基準を満たさない場合であっても、勤務体制の見直し等による適切な配置計画が具体的に定められている病院については、4月届出分に限り受理できる。ただしこの場合には、5月に、社会保険事務局への4月の実績報告が必要となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問4 # 68
4月14日までに行う届出について、3ヶ月間の実績が必要か。
入院基本料に関する届出にあたっては、原則として届出前1ヶ月の実績があればよい。ただし、月平均夜勤時間数については、届出前4週間の実績でも良い。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)第2届出に関する手続き4及び別添2入院基本料等の施設基準等第2-4、(3)ウ・エ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問3 # 67
一般病棟が2以上ある場合、それぞれについて入院基本料の届出が必要か。
届出を行う病棟種別ごとに、その全病棟について包括的に届出を行うこととなり、それぞれについて届出する必要はない。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)別添2入院基本料等の施設基準等第5-3、4
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.23 問2 # 66
今回の改定により、有床診療所入院基本料を除く全ての入院基本料については新たに届出を行うこととなっているが、特定入院料等についても新たな届出が必要となるのか。
看護配置基準等従前の施設基準と異なるもの(例特殊疾患入院医療管理料)については、新たな届出が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 65
PETについて、80/100の点数は、施設基準の届出がなくとも算定可能か。
80/100の点数を算定する場合にあっても、届出が必要。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 64
CTは、部位による区分けがなくなったがレセプトにおいて部位を記載する必要はないのか。
記載する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 63
マルチスライスCTの届出が行われていない保険医療機関においてマルチスライスCT撮影を行った場合は何で算定するのか。
「ロイ以外の場合」にて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 62
精密眼底検査、眼底カメラ撮影、細隙燈顕微鏡検査、汎網膜硝子体検査を医師が行う際に、検査の実施と同時に画像情報を送信し、受信側の他の保険医療機関の医師が診断を行った場合でも、当該検査の点数は算定できるか。
算定できる。なお、この場合の診療報酬は送信側の保険医療機関が請求することとなるが、診断等に係る費用については送信側、受信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねることとなる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 61
コンタクトレンズ処方せんについて、別途、患者から実費を徴収することはできるか。
コンタクトレンズ処方せんの交付については、矯正視力検査(眼鏡処方せんの交付を含む。)に含まれていることから、別途、患者からの実費を徴収することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 60
すべての検査項目について、同日内に結果を報告するとあるが、同日内に結果が出るものと出ないものが混在する場合は、すべての検査項目について加算は不可となるのか。
当該加算は、すべての検査について、同日内に結果を報告した場合に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 58
終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)の(一連につき)とは具体的にいつまでの期間を指すのか。
診断が確定するまでの間。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 57
連携先の保険医療機関、訪問看護ステーション等について、特別の関係にある場合についても認められるのか。
特別の関係でもよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 55
地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導料は、特別の関係にある保険医療機関の連携でも届出できるか。
特別の関係にある保険医療機関間の連携でも届出可能であるが、地域連携診療計画管理料算定病院からの転院後の治療を担う保険医療機関を複数確保する必要があることに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 54
院内に、喫煙コーナーを設けた場合などでも届出は可能か。
届出は不可。なお、病院の敷地の一部が離れた場所にあり、その場所が医療を提供しない施設(倉庫等)の場合は、禁煙である必要はない。