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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問11 # 2393
診療報酬改定をまたいで入院している場合、3月診療分DPCレセプトの「今回退院年月日」及び「転帰」欄はどう記載するのか。
改定前の診断群分類区分による差額調整は3月31日で実施するが、入院しているため「今回退院年月日」及び「転帰」欄は空白(記載不要)とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問11 # 2392
DPC算定病棟に入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療に係る費用は、入院医療機関において請求し、この場合の医療機関間での診療報…
健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は、消費税が非課税となる(消費税法第6条)。質問のケースの場合、他医療機関が行う診療にあっては、社会保険診療であるから、当該療養の給付に係る診療報酬は入院医療機関との合議で受け取ったものについても非課税となる(当該合議により得る収入については、診療報酬に照らして妥当であればよく、必…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問11 # 2391
DPC算定病棟に入院中の患者に対診を実施した場合、入院中の保険医療機関において施設基準の届出を行っていないが、他の保険医療機関で施設基準の届出を行っている診療行為は入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問11 # 2390
DPC算定病棟に入院中の患者が他医療機関を受診し先進医療を受けた場合について、入院中の保険医療機関で請求し合議の上で精算することになるのか。
他医療機関で実施した診療行為に係る費用の内、保険給付の対象となるものは合議にて精算するが、保険外の費用は合議の対象とはならない。なお、先進医療を受けた患者については包括評価の対象外となるため注意すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問11 # 2389
DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合、外来でしか算定できない診療行為について入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問11 # 2388
DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合、入院中の保険医療機関において施設基準の届出を行っていないが、他の保険医療機関で施設基準の届出を行っている診療行為は入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができる。また、この場合、診断群分類番号の選定については、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問11 # 2387
DPC算定病棟に入院中の患者が、他の保険医療機関に依頼して検査・画像診断(PET・MRI等)のみを行った場合の診療報酬については、他の保険医療機関では算定できず、合議の上で精算することとしているがよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問11 # 2386
DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括範囲内の診療行為については、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができない。ただし、この場合、診断群分類番号の選定については、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用については、医療機関間の合議に委ねるものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問11 # 2385
DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括対象外となる診療行為については、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができる。ただし、この場合、診断群分類番号の選定については他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また当該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問11 # 2384
DPC算定病棟に入院しているが、医科点数表により算定している患者が他医療機関を受診した場合、どのような取扱いとなるのか。
DPC算定病棟に入院している患者が、他の保険医療機関を受診し診療が実施された場合における診療の費用(対診が実施された場合の初・再診料及び往診料は除く。)は、当該保険医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様に取扱い、当該医療機関において算定する。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は相互の合議に委ねるものとする…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問10 # 2383
入院期間中に患者の加入している医療保険等が変更された場合はどのように請求するのか。
保険者毎に診療報酬明細書を作成して請求する。変更後の診療報酬明細書には、変更前の診療報酬明細書の患者基礎情報及び包括評価部分の記載内容を記載する。なお、診断群分類区分の変更があった場合であっても、退院月に退院日の点数により調整される額を請求するため、従前の保険者への請求額は変更されない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問10 # 2382
介護老人福祉施設に退院する場合、退院時処方の薬剤料は別に算定することができるのか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問10 # 2381
上記問10-6で入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600µgについて、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日数分を退院時に処方したものとして差し支えないとされているが、インスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。
当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤(平成24年8月9日現在ではフォルテオ皮下注のみ)に限る。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問10 # 2380
「フォルテオ皮下注キット600µg」について、入院中に薬剤料を算定する場合は、フォルテオ皮下注キット600µgの薬価を28(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされているが、入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600µgについて、入院中に使用しなかった分については、それに相当する日数分を退…
入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600µgについて、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、退院時に処方したものとして差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問10 # 2379
退院の予定が決まっている患者に対して、退院日の前日もしくは前々日に在宅で使用する薬剤を処方した場合、退院時処方として算定することができるか。
土曜日・日曜日の退院で、退院日当日に薬剤部門の職員が休みであるなど正当な事情が認められる場合には算定することができる。ただし、予定していた退院が取りやめになった時には退院時処方の算定は取り下げること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問10 # 2378
入院中に処方した薬剤に残薬が生じた場合、在宅でも使用可能なものについては退院時処方として医科点数表に基づき別に算定することができるか。
残薬に相当する処方を中止した後に、改めて退院時処方として処方することで算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問10 # 2377
診断群分類番号上2桁が同一の傷病で退院日の翌日から起算して7日以内に再入院した場合は、前回入院の退院時処方を算定することができるか。
退院中に使用した分に限り算定することができる。ただし、退院日当日に診断群分類番号上2桁が同一の傷病で再入院した場合は算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問10 # 2376
退院時処方は、「退院後に在宅において使用するために薬剤を退院時に処方すること」とあるが、転院先で使用するために薬剤を処方する場合も退院時処方として医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問10 # 2375
退院時処方の薬剤料はどのような取扱いとなるのか。
退院時処方の薬剤料は、医科点数表に基づき別に算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問9 # 2374
審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどのようなものが対象となるのか。特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。
DPCの診療報酬明細書のうち、請求点数が40万点以上のものが対象となる。このため、医療機関別係数についても別段の取扱いはされない。