ディープインパクト疑義解釈通知検索
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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1813
「L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」を実施した場合、注7に掲げる加算は算定できるのか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1812
包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療材料はどの範囲か。
医科点数表に定める手術又は麻酔の部により算定される薬剤・特定保険医療材料である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問12 # 1811
退院の予定が決まっている患者に対して、退院日の前日もしくは前々日に在宅で使用する薬剤を処方した場合、退院時処方として算定することができるか。
土曜日・日曜日の退院で、退院日当日に薬剤部門の職員が休みであるなど正当な事情が認められる場合には算定することができる。ただし、予定していた退院が取りやめになった時には退院時処方の算定は取り下げること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問12 # 1810
入院中に処方した薬剤に残薬が生じた場合、在宅でも使用可能なものについては退院時処方として医科点数表に基づき別に算定することができるか。
残薬に相当する処方を中止した後に、改めて退院時処方として処方することで算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問12 # 1809
診断群分類番号上6桁が同一の傷病で退院日の翌日から起算して3日以内に再入院した場合は、前回入院の退院時処方を算定することができるか。
退院中に使用した分に限り算定することができる。ただし、退院日当日に診断群分類番号上6桁が同一の傷病で再入院した場合は算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問12 # 1808
退院時処方は、「退院後に在宅において使用するために薬剤を退院時に処方すること」とあるが、転院先で使用するために薬剤を処方する場合も退院時処方として医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問12 # 1807
退院時処方の薬剤料はどのような取扱いとなるのか。
退院時処方の薬剤料は、医科点数表に基づき別に算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問11 # 1806
入院期間中に患者の加入している医療保険等が変更された場合はどのように請求するのか。
保険者毎に診療報酬明細書を作成して請求する。変更後の診療報酬明細書には、変更前の診療報酬明細書の患者基礎情報及び包括評価部分の記載内容を記載する。なお、診断群分類区分の変更があった場合であっても、退院月に退院日の点数により調整される額を請求するため、従前の保険者への請求額は変更されない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問11 # 1805
DPC対象病院から特別の関係であるDPC対象病院に診断群分類番号の上6桁が同一の傷病で転院した場合又は3日以内に再入院した場合は一連の入院と見なすのか。
そのとおり。なお、上記の場合は、診療報酬明細書の出来高欄に「特別」と記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問11 # 1804
一度目の入院期間中に、入院日Ⅲを超えて退院した後、診断群分類の上6桁が同一である傷病名で3日以内に再入院した場合、その際の診断群分類が入院日Ⅲを超えていない場合、どのように算定すれば良いか。
一度目の入院期間ですでに入院日Ⅲを超えている場合の3日以内の再入院については、上6桁が同じであるどの診断群分類番号に該当する場合であっても、医科点数表に基づき算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問11 # 1803
一連の入院とみなす3日以内の再入院で、診断群分類番号上6桁の下一桁が「x」になっている診断群分類では、6桁目も区別して一連かどうか判断することになるのか。
診断群分類番号の上6桁目が「x」で表示されている診断群分類においては、6桁目も区別して一連の入院かどうか判断する。例:11013x下部尿路疾患の場合1回目の入院110131下部尿路結石症2回目の入院110133神経因性膀胱であれば、6桁目まで区別して判断するので一連とはみなさない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問11 # 1802
一連の入院とみなす3日以内の再入院では、ICDコードが異なっていても、診断群分類番号の上6桁が同一であれば、一連とみなすのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問11 # 1801
一連の入院とみなす3日以内の再入院は、「診断群分類番号の上6桁が同一の場合」とされているが、2回目の入院期間における「医療資源を最も投入した傷病名」が決定した後に一連か否かを判断することになるのか。
再入院の契機となった傷病名から決定される診断群分類番号上6桁と前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」から決定される診断群分類番号上6桁が一致するか否かで判断する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問11 # 1800
化学療法を実施するため等により再入院を繰り返す場合、「医療資源を最も投入した傷病」が入院ごとに同一であっても、包括評価における入院期間の起算日は、それぞれの入院の日とするのか。
そのとおり。ただし、診断群分類番号の上6桁が同一である傷病名で退院日の翌日から起算して3日以内に再入院した場合には、前回入院と合わせて一入院とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問11 # 1799
包括評価の対象患者が退院日同日に同一保険医療機関に再入院し、当該再入院に係る「医療資源を最も投入した傷病」が前回入院時と異なる場合、どのように取り扱うのか。
例えば、胃がんにより入院していた患者であって包括評価の対象であった患者が、退院した日に事故に遭い再入院をする場合など、退院時に予期できなかった状態や疾患が発生したことによるやむを得ない場合の再入院については、新規の入院として取り扱い、当該再入院を入院期間の算定の起算日とする。ただし当該再入院について、再入院日の所定診断…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問9 # 1796
審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどのようなものが対象となるのか。特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。
DPCの診療報酬明細書のうち、請求点数が40万点以上のものが対象となる。このため、医療機関別係数についても別段の取扱いはされない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問9 # 1795
入院日Ⅲを超えるまでの間に化学療法が実施された悪性腫瘍患者について、入院日Ⅲを超えて投与された抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができないのか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問9 # 1794
悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、化学療法と同日に使用された抗悪性腫瘍剤以外の薬剤に係る薬剤料は算定することができるのか。
算定することができる。ただし、特定の薬剤名で分岐されている診断群分類区分に該当する場合には、当該薬剤と同時に併用される薬剤(併用療法を行うことが添付文書等により医学的に明らかものに限る)に係る薬剤料については算定することができない。また、生理食塩水等溶剤として使用される薬剤に係る薬剤料も算定することができない。