DPC
平成24年度診療報酬改定
H24.3.30
問2
1693
質問
診療報酬改定を挟んで3日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いはどのようになるのか。
回答
診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とする。