ディープインパクト疑義解釈通知検索
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1693
診療報酬改定を挟んで3日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いはどのようになるのか。
診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1692
主たる保険が労災又は公災の適用患者は包括評価の対象外となるのか。
包括評価の対象外となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1691
診断群分類区分の変更に伴う差額を調整する場合は、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要か。
診断群分類点数表による請求額も月毎に確定するため、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1690
厚生労働大臣が告示する高額薬剤が投与された患者であるが、告示されていない診断群分類区分が適用される場合、その患者は「厚生労働大臣が別に定める者」に該当する患者として包括評価の対象外となるのか。
当該患者については「厚生労働大臣が別に定める者」には該当せず包括評価の対象となる。(薬剤名と対象診断群分類番号が一致しなければ包括評価の対象外患者とはならない)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1689
DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括対象外となる診療行為については、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができる。ただし、この場合、診断群分類番号の選定については他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また当該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1688
新たに高額薬剤として告示された薬剤を投与する場合、どの時点から包括評価の対象外となるのか。
厚生労働大臣による当該薬剤の告示日以降に、投与、または投与することを決定した場合に当該日より包括評価の対象外となる。効能追加が認められた日から告示日までの間に投与した場合には告示日から包括評価の対象外となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1687
先進医療として認められている技術が医療機器の保険収載等の理由により、途中で保険適用となった場合、該当する先進医療の技術による治療を受けた患者は包括評価の対象となるのか。それとも次回改定までの間は引き続き包括評価の対象外となるのか。
保険適用後に入院した患者については包括評価の対象となる。保険適用となる以前から入院し既に当該技術による治療を受けている場合には包括評価の対象外となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1686
外来で治験を行っている患者が骨折等で入院した場合、その患者は包括評価の対象となるのか。
入院時に既に治験の対象者であることから包括評価の対象とはならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1685
治験、臓器移植、先進医療を行った患者等、包括評価の対象外となる患者がいったん退院し、同じ病院に再入院した場合は、包括評価の対象患者として算定してよいか。
医学的に一連の診療として判断される場合は医科点数表により算定すること。(包括評価の対象患者とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1684
臓器移植や治験等の実施を予定して入院し、医科点数表により算定していたが、患者の容態の急変等により実施しないことが決定された場合には、どのように算定するのか。
当該患者が診断群分類区分に該当する場合には、臓器移植等を実施しないことを決定した日から包括評価により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1683
入院の途中で先進医療や治験等の評価療養の対象となった場合、包括評価の対象外となる時期はいつか。また、その後先進医療や治験等を終了した場合は再び包括評価の対象となるのか。
入院前に先進医療等の実施が決定された場合には、入院日から包括評価の対象外となる。入院後に先進医療等の実施が決定された場合には、その実施を決定した日から医科点数表により算定する。また、先進医療等が終わった場合には、引き続き、医科点数表に基づき算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1682
分娩のために入院中の患者が、合併症等に罹患して保険給付が開始された場合には包括評価の対象となるのか。
保険給付が開始された時に包括評価の対象となるか否かを判断する。なお、包括評価の対象となる場合には、保険給付が開始された日を入院の起算日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1681
DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院しているが、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。
包括評価の対象とならない。なお、入院している病棟(床)で判断することとなるため、亜急性期入院医療管理料を算定している病床に入院しているが、当該管理料の算定対象外となる患者についても、同様の取扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1680
包括評価の対象外となる臓器移植患者は、厚生労働大臣告示に定められた移植術を受けた入院に限り包括評価の対象外となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1679
DPC算定の対象外となる病棟からDPC算定の対象病棟に転棟したが、転棟後24時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのか。
包括評価の対象外となる患者は「当該病院に入院後24時間以内に死亡した」患者であり、転棟後24時間以内に死亡した患者はその範囲には含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1678
午前0時をまたがる1泊2日の入院についても、入院した時刻から24時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのか。
包括評価の対象外となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1677
同一日に入退院する、いわゆる「1日入院」の患者は包括評価の対象と考えてよいか。
包括評価の対象と考えてよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問2 # 1676
DPC対象患者は、自らの意志で診断群分類点数表による算定か、医科点数表による算定を選択することができるのか。
選択できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問1 # 1675
包括評価の対象患者に関する高額療養費の額はどのように算定するのか。
高額療養費の額は、従来どおり、各月の請求点数に応じて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問1 # 1674
24時間以内に死亡した患者については、入院時刻と死亡時刻を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。
記載する必要はない。