DPC
平成26年度診療報酬改定
H26.3.31
問6
2333
質問
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則1に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
回答
算定することができる。