ディープインパクト疑義解釈通知検索
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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問6 # 2333
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則1に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問6 # 2332
医科点数表の「在宅医療」に定める「薬剤料」は、包括評価の範囲に含まれるのか。
「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、「在宅医療」に定める「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問6 # 2331
医科点数表の留意事項通知では「A243後発医薬品使用体制加算」はDPC対象病棟に入院している患者を除き算定するとされている。しかし、DPCの留意事項通知では同加算は診断群分類点数表に含まれる費用から除かれている。DPC対象病棟に入院している場合、全ての患者について同加算は算定することができないのか。
算定することができない。診断群分類点数表に含まれない費用については医科点数表に従い算定の可否を判断すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問6 # 2330
外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定することができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
初診料を算定することはできるが、再診料(外来診療料)については算定することはできない。また、検査・画像診断に係る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問6 # 2329
外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断…
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問6 # 2328
診断群分類点数表による算定を行った患者が退院し、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問5 # 2327
傷病名ごとに診療開始日を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。
記載する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問5 # 2326
改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、どのように取り扱うのか。例13月1日入院診断群分類区分Aを決定4月10日診断群分類区分Bへ変更例23月1日入院包括対象の診断群分類区分を決定4月10日出来高の診断群分類区分Aへ変更
いずれの場合も改定後の診断群分類区分は4月1日から適用となる。また、改定前の診断群分類区分による差額調整は3月31日で終了しているため、4月1日以降の診療報酬からが差額調整の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問5 # 2325
「A244病棟薬剤業務実施加算」を特定入院期間を超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。
一連の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問5 # 2324
「A204-2臨床研修病院入院診療加算」について「実際に臨床研修を実施している月に限り加算できる」とあるが、臨床研修を実施している月と実施していない月で係数が異なることになるのか。また、医療機関はその都度届出を行う必要があるのか。
そのとおり。なお、研修に関する計画を年間計画で届出ても差し支えない。その際、計画に変更が生じた場合には速やかに届出ること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問5 # 2323
入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算することができるか。(例:DPC対象患者が特定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算に係る機能評価係数Ⅰ)
機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるため、医療機関が施設基準を満たす等により、算定することができるのであれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数に合算することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問5 # 2322
機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。
医科点数表に基づく届出のみでよい。なお、機能評価係数Ⅰ(臨床研修病院入院診療加算及びデータ提出加算に係るものは除く。)は算定できることとなった月から医療機関別係数に合算すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問5 # 2321
検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施していない月も医療機関別係数に合算することができるか。
検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは、その体制を評価するものであり、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問5 # 2320
検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。
両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を医療機関別係数に合算すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問5 # 2319
医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。
医療機関別係数は、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ(医療機関の人員配置や医療機関全体の体制を評価する係数)及び機能評価係数Ⅱ(医療機関が担うべき役割や機能を評価する係数)を合算した数である。基礎係数及び暫定調整係数は次の診療報酬改定まで変更されない。機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変更されうる。機能評価…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問4 # 2318
該当する定義告示上の定義副傷病名が複数存在する患者については、診療報酬明細書の「副傷病名」欄には主治医が判断した定義副傷病名を記載するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問4 # 2317
改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する以下の事例について、4月1日の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算定することになるのか。(例1)3月29日に入院し、改定前は入院日Ⅲが3日で改定後は入院日Ⅲが4日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月1日の請求。(例2)3月28日に入院し、改定前は入…
例1:診断群分類点数表に基づき算定する。(改定前後で医科点数表に基づく算定に移行していないことから包括評価を継続する)例2:医科点数表に基づき算定する。(改定前に入院日Ⅲを超え、医科点数表に基づく算定を1日行っていることから、当該日以降その一連の入院では包括評価にはならない)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問4 # 2316
切迫早産で入院し診断群分類点数表により算定した後、自費で分娩を行った患者が、分娩後に引き続き、分娩の合併症により診断群分類点数表により算定することとなった場合において、診断群分類点数表による算定の起算日は、分娩後の合併症により医療保険の適用となった日となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問4 # 2315
入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。
医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定する。