ディープインパクト疑義解釈通知検索
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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問4 # 2313
4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、4月1日以前から入院している患者については、4月1日から5月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、6月1日より包括評価の算定となるのか。
そのとおり。なお、入院期間の起算日は入院日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問3 # 2312
診療報酬明細書の「副傷病名」欄には、該当する定義告示上の定義副傷病名を副傷病名と読み替えて記載するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問3 # 2311
改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を3月中に実施した場合で4月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追加された分岐を選択することができるのか。
選択することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問3 # 2310
診断群分類区分の変更に伴う差額を調整する場合は、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要か。
診断群分類点数表による請求額も月毎に確定するため、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2309
入院日Ⅲを超えて包括評価の算定対象病棟に入院している患者が再び診断群分類区分に該当すると判断された場合は、再度包括評価の対象となるのか。
再び診断群分類区分に該当すると判断された場合であっても、包括評価の対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2308
交通事故による患者も、医療保険を使用する場合には包括評価の対象となるのか。
包括評価の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2307
労災又は公災が適用される入院患者が、他科受診において医療保険が適用される場合は、医科点数表により算定するのか。
医療保険が適用される診療については医科点数表により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2306
入院中毎月薬物血中濃度を測定した場合、「特定薬剤治療管理料の初回算定日」を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。また、退院した翌月の外来において測定した場合も同様の記載をする必要があるか。
包括評価の範囲に含まれない診療行為に関する記載の要領は医科点数表に従い、記載する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2305
主たる保険が労災又は公災の適用患者は包括評価の対象外となるのか。
包括評価の対象外となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2304
改定を挟んで7日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いはどのようになるのか。
診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2303
厚生労働大臣が告示する高額薬剤が投与された患者であるが、告示されていない診断群分類区分が適用される場合、その患者は「厚生労働大臣が別に定める者」に該当する患者として包括評価の対象外となるのか。
当該患者については「厚生労働大臣が別に定める者」には該当せず包括評価の対象となる。(薬剤名と対象診断群分類番号が一致しなければ包括評価の対象外患者とはならない)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2302
包括評価の対象患者に関する高額療養費の額はどのように算定するのか。
高額療養費の額は、従来どおり、各月の請求点数に応じて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2301
入院中に新たに高額薬剤として告示された薬剤を、当該入院中に投与する場合、どの時点から包括評価の対象外となるのか。
厚生労働大臣による当該薬剤の告示日以降に、投与、または投与することを決定した場合には当該日より包括評価の対象外となる。また、効能追加・用法用量の一部変更(薬事・食品衛生審議会で審査・報告されたもの)、事前評価済公知申請が認められた日から告示日までの間に投与した場合には告示日から包括評価の対象外となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2300
先進医療として認められている技術が医療機器の保険収載等の理由により、途中で保険適用となった場合、該当する先進医療の技術による治療を受けた患者は包括評価の対象となるのか。それとも次回改定までの間は引き続き包括評価の対象外となるのか。
保険適用後に入院した患者については包括評価の対象となる。保険適用となる以前から入院し既に当該技術による治療を受けている場合には包括評価の対象外となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2299
外来で治験を行っている患者が骨折等で入院した場合、その患者は包括評価の対象となるのか。
入院時に既に治験の対象者であることから包括評価の対象とはならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2298
治験、臓器移植、先進医療を行った患者等、包括評価の対象外となる患者がいったん退院し、同じ病院に再入院した場合は、包括評価の対象患者として算定してよいか。
医学的に一連の診療として判断される場合は医科点数表により算定すること(包括評価の対象患者とならない)。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2297
臓器移植や治験等の実施を予定して入院し、医科点数表により算定していたが、患者の容態の急変等により実施しないことが決定された場合には、どのように算定するのか。
当該患者が診断群分類区分に該当する場合には、臓器移植等を実施しないことを決定した日から包括評価により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2296
入院の途中で先進医療や治験等の評価療養の対象となった場合、包括評価の対象外となる時期はいつか。また、その後先進医療や治験等を終了した場合は再び包括評価の対象となるのか。
入院前に先進医療等の実施が決定された場合には、入院日から包括評価の対象外となる。入院後に先進医療等の実施が決定された場合には、その実施を決定した日から医科点数表により算定する。また、先進医療等が終わった場合には、引き続き、医科点数表に基づき算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2295
分娩のために入院中の患者が、合併症等に罹患して保険給付が開始された場合には包括評価の対象となるのか。
保険給付が開始された時に包括評価の対象となるか否かを判断する。なお、包括評価の対象となる場合には、保険給付が開始された日を入院の起算日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2294
DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院しているが、当該入院料の算定対象外となる患者については包括評価の対象となるのか。
入院している病棟(床)で判断するため、包括評価の対象とならない。