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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5593
区分番号「D015」血漿蛋白免疫学的検査の「11」β2-マイクログロブリンについては、複数回実施した場合には検査結果を記載することとなったが、同一月に実施した検査結果のうち最も高かったものについて、10.0mg/L以上であった場合には、以後、複数回の検査実施も必要と考えるが、当該検査実施料を算定してよいか。
よい。なお、上記以外の検査結果にあっては従前のとおり医学的判断による。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問4 # 5592
区分番号「D006」出血・凝固検査の「17」Dダイマーについては、複数回実施した場合には検査結果を記載することとなったが、同一月に実施した検査結果のうち最も高かったものについて、5.0μg/mL以上であった場合には、以後、複数回の検査実施も必要と考えるが、当該検査実施料を算定してよいか。
よい。なお、上記以外の検査結果にあっては従前のとおり医学的判断による。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問3 # 5591
区分番号「D005」血液形態・機能検査の「5」末梢血液一般検査として算定するHb測定については、複数回実施した場合には検査結果を記載することとなったが、同一日に実施した検査結果のうち最も低かったものについて、8.0g/dL未満であった場合には、以後、複数回の検査実施も必要と考えるが、当該検査実施料を算定してよいか。
よい。なお、上記以外の検査結果にあっては従前のとおり医学的判断による。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問2 # 5590
区分番号「D007」血液化学検査の「25」フェリチンについては、複数回実施した場合には検査結果を記載することとなったが、同一月に実施した検査結果のうち最も低かったものについて、男性の場合にあっては10ng/ml以下、女性の場合にあっては5ng/ml以下であった場合には、以後、複数回の検査実施も必要と考えるが、当該検査実…
よい。なお、上記以外の検査結果にあっては従前のとおり医学的判断による。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問1 # 5589
「診療報酬請求書等の記載要領等について」の別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」により示されている診療報酬明細書の摘要欄に記載する事項等において、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について」(令和4年3月25日保医発0325第1号)により、電子レセプト請求による請求の場合は、新たに令…
必ずしも当該文言のとおり記載する必要はないが、その旨が分かる記載又は当該診療行為に係る記載事項であることが分かる記載とすること。なお、当該取扱いについては、別表Ⅱ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)」及び別表Ⅲ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(検査値)」においても同様である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問12 # 5588
区分番号「K921」造血幹細胞採取を行うに当たり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定することができるか。
本件は、区分番号「K921」造血幹細胞採取の注2の規定による加算に該当するため、造血幹細胞採取に当たって当該薬剤を使用した場合についても、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日に区分番号「K921」造血幹細胞採取の所定点数に当該薬剤の点数を加算する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問12 # 5587
データ提出に遅延等が認められたため、1か月区分番号「A245」データ提出加算を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はどのように算定するのか。
包括評価対象分については、当該月診療分の区分番号「A245」データ提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定すること。また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科点数表に基づき、区分番号「A245」データ提出加算を算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問12 # 5586
「DPC導入の影響評価に係る調査」の提出について、提出方法不備、提出期限超過・未到着及び媒体内容不備等があった場合でも、区分番号「A245」データ提出加算を算定することができるのか。
「DPC導入の影響評価に係る調査」の提出(データの再照会に係る提出も含む。)において提出方法不備、提出期限超過、未到着及び媒体内容不備等があった場合は、データ提出月の翌々月の1か月分については区分番号「A245」データ提出加算は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5585
令和4年3月以前から継続して入院している患者で、3月に分岐に係る手術等を行った場合、4月診療分レセプトの「診療関連情報」欄の手術等は、どのように記載するのか。
3月に実施した手術等について、4月診療分のレセプトには改定後の点数名称・Kコードによって記載する。なお、3月診療分のレセプトには改定前の点数名称・Kコードによって記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5584
DPC算定病棟に入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療に係る費用は、入院医療機関において請求し、この場合の医療機関間での診療報…
健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は、消費税が非課税となる(消費税法第6条)。質問のケースの場合、他医療機関が行う診療にあっては、社会保険診療であるから、当該療養の給付に係る診療報酬は入院医療機関との合議で受け取ったものについても非課税となる。(当該合議により得る収入については、診療報酬に照らして妥当であればよく、…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5583
DPC算定病棟に入院中の患者に対診を実施した場合、入院中の保険医療機関において施設基準の届出を行っていないが、他の保険医療機関で施設基準の届出を行っている診療行為は入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5582
DPC算定病棟に入院中の患者が他医療機関を受診し先進医療を受けた場合について、入院中の保険医療機関で請求し合議の上で精算することになるのか。
他医療機関で実施した診療行為に係る費用のうち、保険給付の対象となるものは合議にて精算するが、保険外の費用は合議の対象とはならない。なお、先進医療を受けた患者については包括評価の対象外となるため注意すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5581
DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合、外来でしか算定できない診療行為について入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5580
DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合であって、入院中の保険医療機関において施設基準の届出を行っていないが、当該他の保険医療機関で施設基準の届出を行っている診療行為が行われた場合は、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができる。なお、この場合、診断群分類区分の選定については、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5579
DPC算定病棟に入院中の患者が、他の保険医療機関に依頼して検査・画像診断(PET・MRI等)のみを行った場合の診療報酬については、他の保険医療機関では算定できず、合議の上で精算することとしてよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5578
DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括範囲内の診療行為については、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができない。ただし、この場合、診断群分類区分の選定については、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用については、医療機関間の合議に委ねるものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5577
DPC算定病棟に入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括対象外となる診療行為については、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
算定することができる。なお、この場合、診断群分類区分の選定については、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問11 # 5576
DPC算定病棟に入院しているが、医科点数表により算定している患者が他医療機関を受診した場合、どのような取扱いとなるのか。
DPC算定病棟に入院している患者が、他の保険医療機関を受診し診療が実施された場合における診療の費用(対診が実施された場合の初・再診料及び往診料を除く。)は、当該保険医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様に取り扱い、当該保険医療機関において算定する。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は相互の合議に委ねるもの…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問10 # 5575
診療報酬改定をまたいで入院している場合、3月診療分DPCレセプトの「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄はどう記載するのか。
改定前の診断群分類区分による差額調整は3月31日に実施するが、入院中であるため「今回退院年月日」欄及び「転帰」欄は空白(記載不要)とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問10 # 5574
診断群分類区分の決定が請求時から患者の退院時に変更となったが、月をまたいで入院する場合は、各月の請求時に一旦、診断群分類区分の決定を行い請求することでよいか。
そのとおり。なお、手術等が行われていない場合であっても、予定がある場合には手術あり等の診断群分類区分を選択し請求しても差し支えないが、退院時までに予定された手術が行われなかった結果、退院時に決定された請求方法が異なる場合は、請求済みのレセプトを取り下げた上で手術なしの分岐により再請求をする。