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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問9 # 4753
同一傷病に該当するか否かは、前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」と再入院の「入院の契機となった傷病名」の診断群分類区分上2桁が同一であるかによって判断することとされているが、次の事例も一連とみなすのか。(例)半月板損傷(160620)にて入退院後、7日以内に上腕骨骨折(160730)にて入院
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問9 # 4752
一般病棟において包括評価により算定している途中で精神病棟等へ転棟し、その後、一般病棟へ転棟して再度包括評価により算定する場合には、入院期間の起算日は入院日とするのか。
DPC算定病棟以外の病棟からDPC算定病棟へ転棟した日を起算日とする。ただし、診断群分類区分上2桁が同一である傷病で転棟日から起算して7日以内にDPC算定病棟へ再転棟した場合には、前回入院日を起算日とし、一入院とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問9 # 4751
一度目のDPC算定対象となる病棟に入院していた期間中に入院日Ⅲを超えた後、DPC算定対象とならない病棟へ転棟後、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再度DPC算定対象となる病棟に転棟した場合、どのように算定するのか。
一連の入院とみなし、傷病名・処置等を勘案し退院時に一の診断群分類区分を決定し算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問9 # 4750
DPC対象病院から特別の関係であるDPC対象病院に診断群分類区分上2桁が同一の傷病で転院した場合又は7日以内に再入院した場合は「一連」の入院とみなすのか。
そのとおり。なお、この場合は、診療報酬明細書の出来高欄に「特別」と記載すること。また、診療報酬明細書の今回入院日欄に「一連」の入院とみなした入院年月日を記載し、摘要欄に「特別」と記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問9 # 4749
一度目の入院期間中に、入院日Ⅲを超えて退院した後、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合、どのように算定すれば良いか。
一連の入院とみなし、傷病名・処置等を勘案し退院時に一の診断群分類区分を決定し算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問9 # 4748
再入院の際の「入院の契機となった傷病名」に定義テーブルにおいて診断群分類ごとに定める「医療資源を最も投入した傷病名」欄に掲げるICDコード以外のICDコード、または診断群分類180040に定義されたICDコードを選択した場合、7日以内の再入院では、ICD10コードが異なっていても「一連」とみなすのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問9 # 4747
「一連」の入院とみなす7日以内の再入院は、「診断群分類区分の上2桁が同一の場合」とされているが、再入院時の入院期間における「医療資源を最も投入した傷病名」が決定した後に「一連」か否かを判断することになるのか。
以下のような7日以内の再入院については「一連」とみなす。①再入院時の「入院の契機となった傷病名」から決定される診断群分類区分上2桁と前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」から決定される診断群分類区分上2桁が一致する場合②再入院時と前回入院の「医療資源を最も投入した傷病名」から決定される診断群分類区分上6桁が一致する…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問9 # 4746
包括評価の対象患者が退院日同日に同一保険医療機関に再入院し、当該再入院に係る「医療資源を最も投入した傷病」が前回入院時と異なる場合、どのように取り扱うのか。
例えば、胃がんにより入院していた患者であって包括評価の対象であった患者が、退院した日に事故に遭い再入院をする場合など、退院時に予期できなかった状態や疾患が発生したことによるやむを得ない場合の再入院については、新規の入院として取り扱い、当該再入院を入院期間の算定の起算日とする。ただし当該再入院について、再入院日の所定診断…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問8 # 4745
審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどのようなものが対象となるのか。特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。
DPCの診療報酬明細書のうち、請求点数が38万点以上のものが対象となる。このため、医療機関別係数についても別段の取扱いはされない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問8 # 4744
入院日Ⅲを超えて包括評価の算定対象病棟に入院している患者が再び診断群分類区分に該当すると判断された場合は、再度包括評価の対象となるのか。
診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一するため、再度包括評価の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問8 # 4743
悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査ありを手術・処置等1の分岐で選択している場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査に係る特定保険医療材料等の費用は算定することができるのか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問8 # 4742
悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合であって、手術・処置等2の分岐が「2放射線療法」「3化学療法ありかつ放射線療法なし」となっているDPCコードについて、化学療法と放射線療法を実施したため、分岐2を選択した場合は、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができるのか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問8 # 4741
入院日Ⅲを超えるまでの間に化学療法が実施された悪性腫瘍患者について、入院日Ⅲを超えて投与された抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができないのか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問8 # 4740
悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、化学療法と同日に使用された抗悪性腫瘍剤以外の薬剤に係る薬剤料(制吐剤等)は算定することができるのか。
算定することができる。ただし、特定の薬剤名で分岐されている診断群分類区分に該当する場合には、当該薬剤と同時に併用される薬剤(併用療法を行うことが添付文書等により医学的に明らかなものに限る。)に係る薬剤料については算定することができない。また、生理食塩水等溶剤として使用される薬剤に係る薬剤料も算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問7 # 4739
分娩のために入院中の患者が合併症等に罹患して保険給付が開始され包括評価の対象となる場合、診療報酬明細書の「今回入院年月日」欄には保険給付が開始された日を記入するのか。また、「今回退院年月日」には保険給付が終了した日を記入するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問7 # 4738
入院中に新たに高額薬剤として告示された薬剤を、当該入院中に投与する場合、どの時点から包括評価の対象外となるのか。
診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一つの入院期間において統一するため、投与時点で高額薬剤として告示されている場合は入院期間すべてを医科点数表に基づき算定をする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問7 # 4737
包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定している期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算を算定することができるか。
心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査及び診断穿刺・検体採取料については、診断群分類点数表による包括評価の範囲に含まれていないため算定することができる。なお、包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算については、特定入院料に係る加算の種類により算定できる範囲が異なるため注意すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問7 # 4736
診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合は、退院期間中の日数は入院期間として算入しないが、区分番号「A307」小児入院医療管理料を継続して算定している場合、退院期間中の日数は区分番号「A307」小児入院医療管理料に係る期間として算入しないのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問7 # 4735
一度目の入院時に区分番号「A300」救命救急入院料を限度日数に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合で「救命救急入院料」算定可能病室に入室した際、限度日数までの区分番号「A300」救命救急入院料は算定可能となるのか。
1回の入院期間とみなし、算定することができない。特定入院料の算定可否については医科点数表における取扱いと同様である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問7 # 4734
区分番号「A301」特定集中治療室管理料を14日算定していた患者が引き続き区分番号「A301」ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病床に転床した場合、21日目まで15日以上21日以内の期間の点数を算定するのか。
そのとおり。