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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問7 # 4733
1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の取扱いはどうすればよいのか。
従来どおり、医科点数表、基本診療料の施設基準等に基づき、所定の手続を行う。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4732
グランツマン血小板無力症患者(GPⅡb-Ⅲa及び/又はHLAに対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるもの)に使用する「血液凝固第Ⅶ因子製剤(エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え))」は出来高で算定することができるのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4731
手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処理として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。
手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたものに限られ、それ以外の薬剤については別途算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4730
出来高算定可能な抗HIV薬には、「後天性免疫不全症候群(エイズ)患者におけるサイトメガロウイルス網膜炎」に対する治療薬も含まれるのか。
含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4729
区分番号「L100」及び「L101」神経ブロックは別に医科点数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4728
区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合、注7に掲げる加算は算定できるのか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4727
包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療材料はどの範囲か。
医科点数表に定める手術又は麻酔の部により算定される薬剤・特定保険医療材料である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4726
「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。また、輸血に伴って使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
「輸血料」は包括評価の範囲に含まれない。また、輸血に係る薬剤及び特定保険医療材料のうち、「手術」の部において評価されるものについては、別に医科点数表により算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4725
診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病については、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。
診断群分類区分の内容にかかわらず、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4724
医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100分の20等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。
ギプスの項目の基本点数が1,000点以上であっても、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を100分の20等の例により算定した結果、1,000点未満の処置に該当する場合、包括範囲に含まれ、算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4723
包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期加算等などの処置料に係る加算点数を算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4722
第9部処置の通則に規定された休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続きの後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4721
核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても包括評価の範囲に含まれるか。
そのとおり。包括評価の範囲に含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4720
入院中に処置を複数回実施した場合は、処置の実施日をどのように記載するのか。
初回の実施日を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4719
入院を必要とする侵襲的処置を含む画像診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
「画像診断」は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4718
経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技は、区分番号「D314」腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4717
臓器移植や治験等の実施を予定して入院し、前月は医科点数表により請求していたが、患者の容態の急変等により実施しないことが決定された場合には、どのように算定するのか。
診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一するため、退院時に診断群分類区分に該当する場合には、前月分を当該診断群分類区分により再請求する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4716
包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注書きで定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することはできるか。
フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4715
包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検査は医科点数表により算定することができるか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4714
区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注8に定められたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができない。