ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
2,201 - 2,220 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4713
月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ区分番号「D208」心電図検査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。
いずれも当該検査等の実施回数に応じて減算の上、算定することとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4712
心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。また、新生児加算等の加算は算定することができるのか。
そのとおり。また、新生児加算等の加算は算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4711
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4710
コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」細胞診の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は区分番号「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定す…
合算した点数を算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4709
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則3に定める当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4708
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則1に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4707
医科点数表の「在宅医療」に定める「薬剤料」は、包括評価の範囲に含まれるのか。
「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、「在宅医療」に定める「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4706
外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定することができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
初診料を算定することはできるが、再診料又は外来診療料(時間外加算等を除く。)については算定することはできない。また、検査・画像診断に係る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4705
外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断…
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4704
診断群分類点数表による算定を行った患者が退院し、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問5 # 4703
診断群分類区分の決定に影響を与えなかった併存疾患等についても「傷病情報」欄に記入し、ICD10コードを記入するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問5 # 4702
改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、改定後の診断群分類区分は4月1日から適用となるが、改定前の診断群分類区分による差額調整は3月31日で終了しているため、4月1日以降の診療報酬からが調整の対象となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問5 # 4701
入院の途中で先進医療や治験等の評価療養の対象となった場合、包括評価の対象外となる時期はいつか。また、その後先進医療や治験等を終了した場合は再び包括評価の対象となるのか。
診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一するため、当該入院すべてを医科点数表に基づき再請求をする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問5 # 4700
①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟に転棟した事例について、データ提出加算3又は4はどのように算定するか。また、②DPC算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の診療報酬改定を経た場合、データ提出加算3又は4はどのように算定するか。
いずれの場合も、②の病棟がデータ提出加算3又は4の算定対象病棟の場合のみ、令和2年4月1日以降、転棟した日から起算して90日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問5 # 4699
①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、データ提出加算1又は2を算定することはできるのか。また、②DPC算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の診療報酬改定を経た場合、③DPC算定病棟(包括評価の対象外)においてデータ提出加算1又…
いずれの場合も、①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰで既に評価されているため、算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問5 # 4698
区分番号「A245」データ提出加算の算定日が入院中1回(原則として退院時)から、入院初日に変更となったが、DPC対象病院において、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ提出加算1又は2を算定することができるか。
機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問5 # 4697
第2部入院料等の通則8に掲げる栄養管理体制に係る減算に該当する場合、入院日Ⅲまでの期間は当該機能評価係数Ⅰを合算して包括算定するが、入院日Ⅲを超えた日以降は医科点数表に基づき1日につき40点を減じて算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問5 # 4696
区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1病棟薬剤業務実施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。
区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1病棟薬剤業務実施加算1)のように、機能評価係数Ⅰで評価される項目のうち、医科点数表において週1回または月1回算定できるとされているものについては、入院日Ⅲを超えた場合、医科点数表に基づき算定することが出来る。ただし、入院日Ⅲを超えた日の前日の属する週または月は算定することがで…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問5 # 4695
「A204-2」臨床研修病院入院診療加算について「実際に臨床研修を実施している月に限り加算できる」とあるが、臨床研修を実施している月と実施していない月で係数が異なることになるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問5 # 4694
入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算することができるか。(例:DPC対象患者が特定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算に係る機能評価係数Ⅰ)
機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるため、医療機関が施設基準を満たす等により、算定することができるのであれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数に合算することができる。