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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問5 # 3753
「A204-2臨床研修病院入院診療加算」について「実際に臨床研修を実施している月に限り加算できる」とあるが、臨床研修を実施している月と実施していない月で係数が異なることになるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問5 # 3752
入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算することができるか。(例:DPC対象患者が特定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算に係る機能評価係数Ⅰ)
機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるため、医療機関が施設基準を満たす等により、算定することができるのであれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数に合算することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問5 # 3751
機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。
医科点数表に基づく届出のみでよい。なお、機能評価係数Ⅰ(臨床研修病院入院診療加算及びデータ提出加算に係るものは除く。)は算定できることとなった月から医療機関別係数に合算すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問5 # 3750
検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施していない月も医療機関別係数に合算することができるか。
検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは、その体制を評価するものであり、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問5 # 3749
検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。
両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を医療機関別係数に合算すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問5 # 3748
医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。
医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変更されうる。また、機能評価係数Ⅱは毎年度(4月1日)に実績を踏まえ変更される。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問4 # 3747
平成30年3月31日以前に入院し、5日以内に「A400短期滞在手術等入院料」に規定する手術等を行い、4月中に退院した場合、どのような算定となるのか。
DPC対象病院においては、DPCを算定する病床以外において短期滞在手術等基本料に該当する手術を行った場合でも、短期滞在手術等基本料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問4 # 3746
傷病名ごとに診療開始日を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。
記載する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問4 # 3745
改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する以下の事例について、4月分の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算定することになるのか。(例1)2月16日に入院し、改定前は入院日Ⅲが60日で改定後は入院日Ⅲが30日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求。(例2)2月16日に入院し、改定前は入…
例1の場合は医科点数表に基づき算定し、例2の場合は診断群分類点数表に基づき算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問4 # 3744
切迫早産で入院し診断群分類点数表により算定した後、自費で分娩を行った患者が、分娩後に引き続き、分娩の合併症により診断群分類点数表により算定することとなった場合において、診断群分類点数表による算定の起算日は、分娩後の合併症により医療保険の適用となった日となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問4 # 3743
4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、改定前の4月1日以前から入院している患者が4月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。
入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問4 # 3742
DPC算定の対象となる病床から「地域包括ケア入院医療管理料」を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。
転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること。(この期間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)また、入院日Ⅲを超えた日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問4 # 3741
入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。
医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問4 # 3739
4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、4月1日以前から入院している患者については、4月1日から5月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、6月1日より包括評価の算定となるのか。
そのとおり。なお、入院期間の起算日は入院日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問3 # 3738
DPC対象病院においてこれまで「A400短期滞在手術等入院料」を算定した患者については、どのような算定となるのか。
DPC対象病院においては、DPC/PDPSによる算定を行う病床に限らず全ての病床において当該点数は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問3 # 3737
該当する定義告示上の定義副傷病名が複数存在する患者については、診療報酬明細書の「副傷病名」欄には主治医が判断した定義副傷病名を記載するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問3 # 3736
改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を3月中に実施した場合で4月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追加された分岐を選択することができるのか。
選択することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問3 # 3735
診断群分類区分の変更に伴う差額を調整する場合は、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要か。
診断群分類点数表のみで算定する場合は、診断群分類点数表による請求額も月毎に確定するため、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問2 # 3734
「K921造血幹細胞採取」を行うにあたり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、「K921造血幹細胞採取」を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定することができるか。
本件は、「K921造血幹細胞採取」の注2の加算に該当するため、造血幹細胞採取にあたって当該薬剤を使用した場合についても、「K921造血幹細胞採取」を算定する日に「K921造血幹細胞採取」の所定の点数に当該薬剤の点数を加算する。