DPC
平成30年度診療報酬改定
H30.3.30
問6
3773
質問
包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注書きで定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することはできるか。
回答
フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。