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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問100 # 3553
今回の改定でデータ提出加算の加算として、提出データ評価加算が新設されたが、既にデータ提出加算2を算定している場合は要件を満たしていれば新たに届出は不要か。
提出データ評価加算については、届出を求めていない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問99 # 3552
抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修は、感染防止対策加算の要件となっている院内感染対策に関する研修とは別に行う必要があるか。
双方の内容を含む場合については、併せて行ってよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問98 # 3551
抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修とは、誰を対象として行うのか。
医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師など、抗菌薬に関わる業務に従事する職員を対象とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問97 # 3550
広域抗菌薬等の特定の抗菌薬を使用する患者、菌血症等の特定の感染症兆候のある患者、免疫不全状態等の特定の患者集団については、感染症早期からのモニタリングを実施する患者として設定することが必要か。
施設基準で上げている患者は例示であり、各医療機関で診察を行う患者の特性等を踏まえ施設の状況に応じて設定を行えばよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問96 # 3549
抗菌薬適正使用支援チームの構成員は、感染防止対策加算において規定される感染制御チームの構成員と兼任可能か。
兼任可能である。また、いずれかのチームの専従者については、抗菌薬適正使用支援加算チーム及び感染制御チームの業務(院内感染防止対策に掲げる業務を含む。)のみ実施可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問95 # 3548
医療安全対策地域連携加算の施設基準では、医療安全対策加算1の届出を行っている医療機関と医療安全対策加算2の届出を行っている医療機関とが連携することになっているが、連携する医療機関が1対1ではない場合、複数の医療機関が合同で連携するその他の医療機関を評価することでもよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問94 # 3547
医療安全対策加算1を既に算定しており、専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者を医療安全管理者として配置している保険医療機関が、新たに医療安全対策地域連携加算1の届出を行う場合、医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の医師を配置することになるが、その際、医療安全対策…
その場合も、引き続き、専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていれば、施設基準を満たすとして差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問93 # 3546
医療安全対策地域連携加算において連携する保険医療機関は、必ずしも近隣の保険医療機関でなくてもよいと理解してよいか。
そのとおり。ただし、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携している保険医療機関に直接赴いて実施される医療安全対策に関する評価が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問92 # 3545
医療安全対策地域連携加算は特定機能病院は算定できないが、医療安全対策加算1又は2に係る届出を行っている特定機能病院と連携して医療安全対策に関する評価を行った場合についても医療安全対策地域連携加算は算定可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問91 # 3544
医療安全対策地域連携加算において特別の関係にある保険医療機関と連携することは可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問90 # 3543
医療安全対策地域連携加算1は、一つ以上の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び一つ以上の医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携を行っている場合に届出可能であると理解してよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問89 # 3542
医療安全対策加算の医療安全管理部門に配置されることとなっている診療部門等の専任の職員が医師である場合、当該医師は医療安全対策地域連携加算1の専任の医師と兼任可能か。
兼任可能。ただし、当該医師は、当該加算に規定される医療安全対策に関する評価に係る業務を行うことが必要。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問88 # 3541
医療安全対策地域連携加算1の施設基準である専任の医師は、医療安全対策加算1の施設基準である専従の医療安全管理者として配置された医師と兼任可能か。
兼任可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問87 # 3540
精神障害者の退院後支援に関する指針とは、具体的には何を指すのか。
「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」(平成30年3月27日障発0327第16号)を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問86 # 3539
A病院に措置入院後、B病院に医療保護入院として転院し、B病院から自宅等に退院した場合、A病院、B病院のいずれで算定可能か。
B病院で入院中から都道府県等と連携して退院に向けた支援を実施し、B病院から自宅等に退院した場合に限り、B病院で算定可能である。(A病院では算定不可)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問85 # 3538
措置入院から医療保護入院に切り替わった場合、算定するのは、医療保護入院の退院時か。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問84 # 3537
平成30年3月31日以前に措置入院又は緊急措置入院となり、4月以降に退院する患者も対象か。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問83 # 3536
本加算を算定する場合、都道府県等と連携する必要があるが、都道府県等において医療機関と連携して退院後支援に関する計画を作成する体制が未整備の場合、当該体制が整備されてから算定可能と理解してよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問82 # 3535
緩和ケア診療加算及び外来緩和ケア管理料の施設基準における「精神症状の緩和を担当する医師」は、心療内科医であってもよいか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問81 # 3534
「緩和ケアチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない」とあるが、具体的にはどのような取扱いか。
緩和ケアチームの構成員がいずれも専任であるとして届出を行った場合、1日に当該加算を算定できる患者数は15人までとなる。1日に当該加算を算定する患者数が15人を超える場合については、緩和ケアチームの構成員のいずれか1人が専従であるとして変更の届出を行う必要がある。