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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問80 # 3533
過去1年以内に心不全による急変時の入院が2回以上ある場合とは、具体的にはどのような場合が含まれるのか。
過去1年以内に、心不全による当該患者の病状の急変等による入院(予定入院を除く。)の期間が2回以上ある場合を指し、必ずしも2回以上の入院初日がある必要はない。なお、当該保険医療機関以外の医療機関における入院であっても当該回数に計上して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問79 # 3532
「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に含む項目として掲げられている「交替勤務制・複数主治医制の実施」について、交替勤務制と複数主治医制の両方の実施が必要か。
当該保険医療機関の課題や実情に合わせて交替勤務制又は複数主治医制のいずれかを実施すればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問78 # 3531
「当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していないこと」とあるが、同一建物内ではなく同一敷地内に設置している場合は、総合入院体制加算の届出は可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問77 # 3530
医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画について、当該計画に含まれている事項はすべて実施していることが必要であるのか。
計画の実施又は計画の達成状況の評価が行われていることが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問76 # 3529
精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟入院料において、当該病棟又は治療室に専従配置された精神保健福祉士は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療保護入院者に対する退院後生活環境相談員に選任される…
当該精神保健福祉士が専従配置された病棟又は治療室の入院患者に対して退院後生活環境相談員に選任される場合に限り、可能。なお、当該患者が同一の保険医療機関の他の病棟又は治療室に転棟又は転室し、当該保険医療機関に入院中の場合については、当該精神保健福祉士は継続して当該患者の退院後生活環境相談員の業務を行ってよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問75 # 3528
精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟入院料において規定される患家に介護医療院は含まれるのか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問74 # 3527
療養病棟入院基本料の注13の夜間看護加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。
同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問73 # 3526
同一医療機関において、療養病棟入院料1を算定する病棟と療養病棟入院料2を算定する病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。また療養病棟入院料1又は2を算定する病棟と、療養病棟入院基本料の注11又は注12に規定される病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。
療養病棟入院料1と2の両方を同一の医療機関が届け出ることはできないが、療養病棟入院料1又は2の病棟と、注11又は注12の病棟のいずれか一方又は両方を、それぞれ届け出ることは可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問72 # 3525
平成30年度改定前の療養病棟入院基本料2における、看護要員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であることの要件は、改定後の療養病棟入院料2、注11及び注12に規定される病棟には適用されないか。
適用されない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問71 # 3524
療養病棟入院基本料の注10の在宅復帰機能強化加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。
同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問70 # 3523
平成30年度改定前の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ていた場合、改定後の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ることは可能か。
施設基準を満たしている場合は可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問69 # 3522
療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟について、看護職員の配置は25対1以上を満たしている必要があるが、看護補助者についても25対1以上の配置でよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問68 # 3521
療養病棟入院基本料の施設基準について、看護職員の配置基準や医療区分2・3の患者割合等の要件について既に届け出ている場合に、「適切な看取りに対する指針を定めていること」のみについて、改めて届出を行う必要があるか。
平成30年10月1日以降に引き続き療養病棟入院基本料を算定する場合は、同9月30日までに届け出る必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問67 # 3520
平成30年3月31日に平成30年度改定前の療養病棟入院基本料1、療養病棟入院基本料2又は療養病棟入院基本料の注11の届出を行っている病棟については、平成30年4月1日以降引き続き療養病棟入院基本料を算定するに当たり、4月16日までに届出をし直すことが必要か。
平成30年3月31日において、現に旧医科点数表別表1(以下「旧別表1」という。)の療養病棟入院基本料1の届出を行っている保険医療機関における当該病棟、現に旧別表1の療養病棟入院基本料2の届出を行っている保険医療機関における当該病棟又は現に旧別表1の療養病棟入院基本料の注11に規定する届出を行っている保険医療機関における…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問66 # 3519
療養病棟入院基本料の注11及び注12に規定される病棟を算定する場合に、療養病棟入院基本料の注に規定される加算及び入院基本料等加算を算定できるか。
療養病棟入院基本料の注11を算定する場合は、療養病棟入院料2の例により算定し(療養病棟入院基本料の注13に規定する夜間看護加算は除く。)、注12を算定する場合は、特別入院基本料の例により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問65 # 3518
入退院支援加算にかかる入院時支援加算について、平成30年4月1日以降入院予定の患者に対して、3月中に入院前支援を実施した場合に算定してよいか。
入院前支援に加えて、当該患者が予定どおり入院し、退院支援を行った場合は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問64 # 3517
入院前に行う支援のうち、全ての項目について施設基準で求める専従又は専任の職員が行わなければならないのか。特定の項目を入退院支援部門以外の他の専門職と連携して対応することは可能か。
可能である。入院前支援の内容に応じて、適切な職種が実施していただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問63 # 3516
入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専任の職員が、①入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専任の職員又は②入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の職員を兼ねてよいか。
①兼ねてよい。②兼ねてよい。ただし、入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の職員が入退院支援部門の専任の職員を兼ねる場合は、入院時支援加算の専任の職員と兼ねることはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問62 # 3515
入退院支援加算の施設基準で求める専従の職員について、以下の者は非常勤でもよいか。①入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置する専従の看護師②入退院支援加算2の施設基準で求める専従者については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)では、非常勤は不可であるが、従前から配置…
①非常勤でもよい。②平成30年3月31日に退院支援加算2を算定している保険医療機関で、同年4月1日以降も引き続き入退院支援加算2を算定する保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成32年3月31日までは非常勤であっても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問61 # 3514
入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専従の看護師が、①入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専従又は専任の看護師及び②入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の看護師を兼ねてよいか。
①兼ねることはできない。②兼ねることはできない(入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の看護師が入退院支援部門の専任の看護師を兼ねる場合も含む)。