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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問60 # 3513
入院時支援加算の算定要件において、「入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て」とあるが、この療養支援計画は、特定の書式に基づいて作成しなければならないか。
「療養支援計画」は、入院時に作成する看護計画や栄養管理計画等のことであり、従来より作成していりるものを用いればよく、本加算の算定にあたり新たな書式を作成するは必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問59 # 3512
留意事項通知に示す入院前に実施するアからクまでの支援を、入院当日に外来で行った場合でも算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問58 # 3511
退院困難な要因の中に「生活困窮者であること」が加わったが、生活困窮者とは具体的にどのような状態の者のことをいうのか。
生活困窮者とは、生活困窮者自立支援法第2条第1項の生活困窮者(現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者)をいうが、具体的な判断は、個々の患者の状況に応じて対応されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問57 # 3510
対象患者に「皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用」が追加されたが、「長期かつ持続的」とは具体的にどれくらいの期間を指すのか。
医療関連機器を1週間以上持続して使用する者が対象となる。なお、医療関連機器を1週間以上持続して使用することが見込まれる者及び当該入院期間中に医療関連機器を1週間以上持続して使用していた者も含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問56 # 3509
ADL維持向上等体制加算における院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合は、届出以降は「別添7」の「様式5の4」に基づき調査するとあるが、毎年7月の報告時のみ要件を満たしていればよいのか。
届出月又は報告月(7月)の前月の初日を調査日として、入院後に院内で発生した褥瘡を保有する入院患者の割合が要件を満たしていればよい。なお、報告月に要件を満たしていなかった場合、変更の届出を行う必要があるが、報告月以後に調査を行い、要件を満たしていれば、次の報告月を待たず届出することは可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問55 # 3508
看護補助者への研修は、全ての看護補助者に対して実施しなければならないのか。
当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者である必要がある。ただし、当該看護補助者が介護福祉士等の介護業務に関する研修を受けている場合はこの限りでないが、医療安全や感染防止等、医療機関特有の内容については、院内研修を受講する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問54 # 3507
療養病棟入院基本料、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1及び3の施設基準に「「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ看取りに対する指針を定めている」とあるが、具体的にはどのようなものを作成すればよいか。
看取り時の医療・ケアの方針をどのように決定するか、患者本人や家族等への説明や手続き等、当該医療機関としての手順を定めたものであり、各医療機関の実情にあわせて作成いただきたい。当該指針を定めるに当たっては、医療従事者から適切な情報提供と説明がなされること、患者本人や家族等の信頼できる者も含めた話し合いが繰り返し行われるこ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問53 # 3506
地域包括ケア病棟入院料、精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料の看護職員夜間配置加算については、①同一医療機関に同一の入院料を算定する病棟が複数ある場合、病棟全てで当該加算を届けなければならないか。②毎日、各病棟に看護師3人以上の配置が必要か。
①病棟ごとに届け出ることが可能である。②夜勤帯において常時16対1を満たす必要があり、その上で病棟ごとに3人以上の配置の場合に算定できる。例えば、入院患者数が32人以下で、配置が2名となった場合は、16対1は満たしているが3人以上配置ではないため、当該日のみ算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問52 # 3505
夜間看護体制特定日減算は、夜間看護職員が2人未満となった1つの病棟のみではなく、当該入院料を届け出る全ての病棟の患者において算定するのか。
当該入院料を届け出る全ての病棟において算定する。なお、地域包括ケア病棟入院料に係る当該減算は病棟ごとに算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問51 # 3504
入院患者数が31人以上の場合は、看護補助者の配置が求められているが、当該看護補助者は当該日の夜勤帯に常時配置が必要か。
少なくとも看護職員の数が一時的に2人未満となる時間帯において配置していること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問50 # 3503
夜間看護体制特定日減算は、年6日以内であることや当該日が属する月が連続する2月以内であること等の算定要件があるが、年7日目若しくは連続した3月において、一時的に夜間の救急外来を病棟の看護職員が対応したことにより病棟の看護体制が2名を満たさなくなった場合は、当該減算は算定できないか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問49 # 3502
「夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間は、申し送った看護職員の夜勤時間から除いて差し支えない。」とされたが、①日勤帯での申し送りに要した時間は、申し送った看護職員の勤務時間から除かなくてよいか。②時間を除くかどうかは、看護職員や日ごとに選択してよいか。
①夜勤時間帯の取扱いと同様に、除いても差し支えない。②基本的には同一入院基本料単位かつ月単位で選択すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問48 # 3501
重症度、医療・看護必要度の対象患者について、「短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者」は対象から除外されるとされたが、短期滞在手術等基本料の算定日数を超えて入院し、急性期一般入院基本料を算定する場合、当該患者を対象とする場合は、急性期一般入院基本料を算定する日からで…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問47 # 3500
地域包括ケア病棟入院料の注7の看護職員夜間配置加算の届出において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のB項目の一部を用いるが、当該項目に係る院内研修は実施しなければならないか。
当該加算に係る院内研修は必要ないが、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」を参照し適切に評価すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問46 # 3499
特定集中治療室用及びハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票について、A項目「10人工呼吸器の装着」が「人工呼吸器の管理」に変更となったが、平成30年4月1日から変更された評価票を用いなければならないか。
当該項目については、定義等の内容に係る変更ではないため、平成30年度改定前の評価票を用いて差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問45 # 3498
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目の「3点滴同時3本以上の管理」等の点滴使用の場合の項目において、「持続的に点滴する場合」とあるが、24時間かけた持続点滴のみが対象となるか。
24時間より短い時間で行う持続点滴も対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問44 # 3497
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目「17開腹手術」の該当日数が「5日」から「4日」となったが、当該患者が4月1日をまたいで入院する場合、何日該当とすればよいか。
4月1日以降に開腹手術を受けた患者から「4日」とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問43 # 3496
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA及びC項目において、Ⅱについては、「レセプト電算処理システム用コード」一覧が示されたが、Ⅰの評価においては、従来どおり「評価の手引き」の定義を踏まえ、評価する方法でよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問42 # 3495
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度が基準となっている入院料等について、一つの医療機関で当該入院料等を複数届け出る場合(例えば、急性期一般入院料1と地域包括ケア病棟入院料1を届け出る場合など)、ⅠとⅡのどちらかに揃えなければならないか。
別々に用いて差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問41 # 3494
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡについては、改定により届出前1月の実績から3月の実績となったが、一月ごとに基準の割合を満たす必要があるのか。
直近3月の入院患者全体(延べ患者数)に対し、基準を持たす患者の割合であるため、一月ごとに算出するのではなく、毎月、直近3月ごとに算出する。