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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問164 # 2873
区分番号「K773-5」腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準に規定されている「当該療養」とは、「腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)」を示しているのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問163 # 2872
区分番号「K044」骨折非観血的整復術を行った後に、区分番号「K047-3」超音波骨折治療法を実施した場合、当該点数を算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問162 # 2871
区分番号「K047」難治性骨折電磁波電気治療法、区分番号「K047-2」難治性骨折超音波治療法及び区分番号「K047-3」超音波骨折治療法について、鎖骨を対象に実施した場合も算定できるのか。
医学的に妥当かつ適切であれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問161 # 2870
貯血式自己血輸血管理体制加算について、今回新たに、関係学会から示された指針の要件を満たし、その旨が登録されている常勤の看護師の配置が施設基準に追加されたが、既に届出を行っている医療機関について、再度届出は必要か。
既に当該加算の届出を行っている医療機関が、平成28年度診療報酬改定後の当該加算の施設基準を満たす場合には、再度の届出は不要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問160 # 2869
医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術の施設基準におけるカンファレンス要件について、主治の医師が、「リハビリテーション医療に関する経験を3年以上有する医師、耳鼻咽喉科に関する経験を3年以上有する医師又は神経内科に関する経験を3年以上有する医師」である場合、当該患者を担当する医師と兼務することができるか。また…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問159 # 2868
区分番号「J120」鼻腔栄養に間歇的経管栄養法加算が設けられた。通常、鼻腔栄養は経鼻的に行うが、間歇的経管栄養法の場合には経口的に行うことが一般的である。経口的に行った間歇的経管栄養法でも算定できるか。
間歇的経管栄養法を行う場合に限り、経口的に行った場合でも算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問158 # 2867
区分番号「J086」眼処置について、処置の通則3により簡単な処置の費用は、基本診療料に含まれるものとされているが、眼軟膏の塗布についても該当するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問157 # 2866
区分番号「J038」人工腎臓の「注3」の加算の留意事項通知のウの要件において、「腎疾患により受給者証を発行されているものを除く。」とあるが、IgA腎症、多発性嚢胞腎、非典型溶血性尿毒症症候群、一次性ネフローゼ症候群、一次性膜性増殖性糸球体腎炎、紫斑病性腎炎及び先天性腎性尿崩症により受給者証を発行されているものは、「腎疾…
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問156 # 2865
区分番号「J007-2」硬膜外自家血注入について、同一月に複数回算定することは可能か。
安静その他の方法によって改善しないなど、医学的に妥当と考えられる場合に限って、当該処置を同一月に複数回算定することは可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問155 # 2864
区分番号「I009」精神科デイ・ケアの注4に規定する、精神疾患により、通算して1年以上の長期の入院歴を有する患者について、他の保険医療機関での入院期間を合算して1年以上の入院歴を有する患者も該当するのか。
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問154 # 2863
1年以上精神科デイ・ケア等を継続している患者であって、診療計画を作成の上、週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施するものに対し、区分番号「I010-2」精神科デイ・ナイト・ケアを実施した場合に、疾患別等診療計画加算を算定することができるのか。
疾患別等診療計画加算の算定要件を満たしている場合には、別に算定可能である。なお、疾患別等診療計画加算を算定する場合に作成する診療計画は、1年以上継続している患者に週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施する場合に、精神保健福祉士等による意向の聴取を踏まえて作成する診療計画と同一で差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問153 # 2862
従前より区分番号「I009」精神科デイ・ケア「大規模なもの」では、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成することとされているが、今後、1年以上精神科デイ・ケア等を継続して実施している患者に対し、診療計画を作成の上、週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施する場合、別に診療計画を作成する必要があるのか。
単一の診療計画で差し支えない。ただし、1年以上継続している患者に週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施する場合には、精神保健福祉士等による意向の聴取を踏まえて診療計画を作成する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問152 # 2861
週4日以上精神科デイ・ケア等を実施する患者に対し作成する診療計画の様式は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添2の様式46の2を用いてもよいのか。
用いることができる。なお、短期目標及び長期目標、必要なプログラム内容と実施頻度、精神科デイ・ケア等を必要とする期間等が記載されていれば、様式は問わない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問151 # 2860
「依存症に対する集団療法に係る適切な研修」にはどのようなものがあるのか。
現時点では、以下のいずれかの研修が相当する。①独立行政法人精神・神経医療研究センターが実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」②日本アルコール・アディクション医学会が実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問150 # 2859
認知療法・認知行動療法3の施設基準通知において、「認知療法・認知行動療法1又は2を行う外来に2年以上勤務し、治療に係る面接に120回以上同席した経験があること」が要件とされているが、同席する面接は医師によるものでなくてもよいか。
同席の対象は認知療法・認知行動療法1又は2を算定する面接に限る。従って、医師によって行われる面接のみが対象となる。なお、認知療法・認知行動療法3を算定する面接は対象とならないので留意すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問149 # 2858
「自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修」にはどのようなものがあるのか。
現時点では、「救命救急センターに搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発防止に対する複合的ケース・マネージメントに関する研修会(国立精神・神経医療センターが実施するもの又は厚生労働省自殺未遂者再企図防止事業の一部として実施するものに限る。)」が相当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問148 # 2857
電話による指導等を試みたが、患者が電話に応答しなかった場合に、救急患者精神科継続支援料2を算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問147 # 2856
自殺企図等によって生じた外傷又は身体症状については入院の必要はないものの、自傷他害の恐れがあるため入院が必要と診断した患者について、算定可能か。
算定できない。自殺企図等によって生じた外傷又は身体症状に対し、入院治療が必要な患者についてのみ算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問146 # 2855
呼吸器リハビリテーションについて、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年3月28日事務連絡)で「術前に呼吸器リハビリテーションを開始した場合、手術後の治療開始日を改めて標準的算定日数の算定開始日とできるのか。」という問に対し「可能である」とある。これは平成28年4月以降も適用されるか。また、初期加算、早期リハビリテ…
標準的算定期間についての取扱いは変わらない。早期リハビリテーション加算及び初期加算について、術前のリハビリテーションについては治療開始日から算定できる。術後のリハビリテーションに係る早期リハビリテーション加算及び初期加算については、手術から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日及び14日に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問145 # 2854
目標設定等・支援管理料とリハビリテーション総合計画評価料は同一月に併算定できるか。
できる。