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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問144 # 2853
目標設定等支援・管理料を算定した患者に対して介護保険のリハビリテーションを紹介した場合、体験等の目的で介護保険のリハビリテーションを1月に5日を超えない範囲で受けても、引き続き医療保険のリハビリテーションを算定することが可能とされているが、介護予防通所リハビリテーションのように月額で算定されるリハビリテーションはどのよ…
支払いの方式にかかわらず、当該患者が介護保険のリハビリテーションを受けた日数が1月に5回を超えないことが要件である。なお、目標設定等支援・管理料を算定した患者に介護保険のリハビリテーションを紹介した医療機関は、紹介先の事業所への照会等によって、当該患者による介護保険のリハビリテーションの利用が暦月で5日を超えたことがあ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問143 # 2852
区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションを実施した日の、リハビリテーションとは別の時間帯に行った酸素吸入の費用は、別に算定できるか。
できる。呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、呼吸機能訓練と同時に行った区分番号「J024」酸素吸入の費用は含まれるが、呼吸機能訓練と別に行った酸素吸入の費用は同日であっても別に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問142 # 2851
区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションの前又は後に、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定を行った場合、リハビリテーションの前であるか後であるかを問わず経皮的動脈血酸素飽和度測定は算定できないと考えてよいか。
そのとおり。呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、区分番号「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用が含まれるが、これは当該測定の実施がリハビリテーションの前であるか後であるかを問わない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問141 # 2850
廃用症候群リハビリテーション料の留意事項に「区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料の対象となる患者が廃…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問140 # 2849
区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準通知(2)には、「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もしくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。(中略)ただし、いずれの場…
心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、通知の通り兼任できる。心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間が重複する場合は兼任できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問139 # 2848
疾患別リハビリテーション料等の施設基準において「当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない」とあるが、介護保険によるリハビリテーションは「他の業務」に含まれるか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問138 # 2847
運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施する場合、運動器リハビリテーション料を算定すると考えてよいか。
運動器不安定症に対しては、原則として運動器リハビリテーション料を算定する。ただし、運動器不安定症と診断する際、診断基準のうち「運動機能低下を来す疾患」が「長期臥床後の運動器廃用」の既往又は罹患のみであった場合は、廃用症候群リハビリテーション料を算定する。また、運動器不安定症に対して廃用症候群リハビリテーション料を算定し…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問137 # 2846
運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施するにあたり、標準的算定日数の起算日はいつとすべきか。
運動器不安定症の急性増悪があった場合はその日とする。それ以外の場合は、運動器不安定症の診断が最初になされた時点を起算日とする。なお、最初に運動器不安定症と診断した際とは別の要件で新たに診断基準を満たした場合でも、新たに標準的算定日数を起算することはできないので留意すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問136 # 2845
運動器不安定症の定義は何か。また、その診断は何を基準として行うか。
日本整形外科学会、日本運動器リハビリテーション学会及び日本臨床整形外科学会が示した「運動器不安定症の定義と診断基準」による定義及び診断基準を用いる。なお、当該「運動器不安定症の定義と診断基準」は、平成28年2月18日に改訂されたことに留意すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問135 # 2844
あん摩マッサージ指圧師がリンパ浮腫複合的治療を実施する場合、「専任の医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が事前に指示し、かつ事後に報告を受ける場合に限り算定できる。」とあるが、毎回の治療において指示及び報告が必要なのか。
毎回の治療において、指示及び報告が必要である。また、様式は問わないが、指示の内容及びその指示者並びに報告の内容及びその報告を受けた者を記録として残すこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問134 # 2843
心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準において、「循環器科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること」とあるが、前者が後者を兼ねることはできるか。同様に、心大血管疾患…
それぞれの要件を満たしていれば兼ねることができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問133 # 2842
区分番号「E200」の注3又は区分番号「E202」の注3を算定した場合、同一日に区分番号「G004」点滴注射は算定できないが、当該点滴注射により生物学的製剤等の投与を実施した場合に、注射の部通則3から6までの加算は算定可能か。
このような場合においては、注射の部通則3から6までに規定する加算について、それぞれの算定要件を満たす場合であれば算定を行っても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問132 # 2841
区分番号「F200」薬剤料の注2(向精神薬多剤投与の場合の100分の80減算)について、1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に向精神薬とそれ以外が混在する場合、どのように計算するか。
以下の例のとおり。表あり
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問131 # 2840
処方料等について、「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」を別紙様式39を用いて地方厚生(支)局長に届け出ることになっているが、届け出た医師が退職した場合、要件を満たさなくなった場合等は、その都度、改めて届け出ることが必要か。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問130 # 2839
例えば、抗不安薬3種類、抗精神病薬1種類、睡眠薬1種類を1回に処方されていた場合、抗不安薬だけでなく、抗精神病薬、睡眠薬についても、薬剤料が所定点数の100分の80に相当する点数で算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問129 # 2838
「疑義解釈資料の送付について(その10)」(平成26年10月10日事務連絡)において、「1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬の投薬を行った場合、同一処方したその他の薬剤を含む全ての内服・頓服・外用に係る薬剤料を所定点数の100分の80に相当する点数…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問128 # 2837
湿布薬については、1処方につき70枚の制限となっているが、「70枚」の判断は、湿布薬の種類ごとに70枚ではなく、処方された湿布薬全体の合計枚数が70枚という理解でよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問127 # 2836
診療報酬改定等により処方せん様式が改正された場合、改定後に従前の様式を使用することはできないのか。
改正後の処方せん様式に係る必要事項が記載されていれば、従前の様式を取り繕って使用しても差し支えない。なお、従前の処方せん様式の在庫が残っている保険医療機関において、既にある従前の様式をそのまま使用することも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問126 # 2835
注11に掲げる外来後発医薬品使用体制加算は、薬剤師がいない診療所であっても算定できるか。
薬剤師がいない場合であっても、薬剤部門に医師等が配置され(兼務も可能)、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえて後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問125 # 2834
画像診断管理加算について、夜間又は休日に撮影された画像を、当該専ら画像診断を担当する医師が、当該保険医療機関以外の場所で読影及び診断を行い、その結果を報告する場合、読影、診断及び報告は夜間又は休日以外の時間帯でも算定は可能であるか。
算定可能である。