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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問124 # 2833
健康診断において、胃・十二指腸ファイバースコピー又は大腸ファイバースコピーを実施し、病変を認めた場合、引き続いて実施される狭帯域光による観察又は粘膜点墨法について、狭帯域光強調加算又は粘膜点墨法に係る加算の項目のみを算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問123 # 2832
弱視又は不同視等が疑われる6歳未満の小児に対して、区分番号「D261」屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、3月に1回に限り併せて算定できるが、散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回の合計2回算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問122 # 2831
区分番号「D239-5」精密知覚機能検査の算定留意事項にある「当該検査に関する研修」及び「関係学会の定める診療に関する評価マニュアル」とは何を指すのか。
前者は日本ハンドセラピィ学会が行うSW-test講習を指し、後者は日本手外科学会及び日本ハンドセラピィ学会が定める「SWTによる静的触覚の評価マニュアル」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問121 # 2830
区分番号「D238」脳波検査判断料1の施設基準に「関係学会により教育研修施設として認定されている施設であること。」とあるが、具体的には何を指すのか。
日本てんかん学会認定研修施設、日本神経学会認定施設、日本脳神経外科学会専門研修施設、日本小児神経学会小児神経専門医研修認定施設及び日本臨床神経生理学会認定研修施設を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問120 # 2829
区分番号「D235-3」長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準に「てんかん診療拠点機関として選定されていること。」とあるが具体的には何を指すのか。
「てんかん地域診療連携体制整備事業の実施について」(平成27年5月28日障発0528第1号)に定めるてんかん診療拠点機関を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問119 # 2828
区分番号「D006-4」遺伝学的検査の留意事項通知(1)のエに掲げる遺伝子疾患に対する検査について、関係学会の定める遺伝学的検査の実施に関する指針とは何か。
日本神経学会、日本小児科学会、日本人類遺伝学会、日本衛生検査所協会の定める「遺伝学的検査の実施に関する指針」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問118 # 2827
区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検査の「ヌ」BRAF遺伝子検査は、どのような場合に算定できるのか。
BRAF阻害薬の投与の適応を判断することを目的としてリアルタイムPCR法によりBRAF遺伝子検査が可能な体外診断用医薬品として薬事承認を得ているものを用いた場合に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問117 # 2826
鎮静下に内視鏡検査を実施する際のモニターとして、心電図、呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定の算定は認められるか。
当該項目の算定要件を満たしている場合には、それぞれの所定点数を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問116 # 2825
検体検査管理加算(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準における「臨床検査を専ら担当する医師」、画像診断管理加算1及び2の施設基準における「画像診断を専ら担当する医師」並びに病理診断管理加算の施設基準における「病理診断を専ら担当する医師」について、勤務時間のうち少しでも外来診療を担当している場合は,一切認められないのか。
勤務時間の大部分において、それぞれ臨床検査、画像診断又は病理診断に携わる業務を行っていれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問115 # 2824
検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)の施設基準において、「検体検査結果の判断の補助」及び「院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理」とあるが、具体的には何を指すのか。
「検体検査結果の判断の補助」とは、例えば、以下のようなものを指す。・検査をオーダーした医師に迅速に報告すべき緊急異常値(いわゆるパニック値)の設定及び運用に係る判断・検査結果の解釈や追加すべき検査等に関する助言など「院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理」とは、例えば、以下のようなものを指す。・院内において臨床検査の適…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問114 # 2823
施設基準の項目として、「次に掲げる緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にあること」とあるが、これらの検査項目について、当該保険医療機関内で常時実施されていることが必要なのか。
緊急検査を常時実施できる体制を求めるものであり、必ずしもこれらの検査項目について、毎回院内で実施されることを求めるものではない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問113 # 2822
在宅持続陽圧呼吸療法材料加算について、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1又は2と併せて算定することは出来るのか。また、在宅酸素療法材料加算については、酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算又は人工呼吸器加算と併せて算定することは出来るのか。
算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問112 # 2821
間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルとして、「イ親水性コーティングを有するもの」と「ロイ以外のもの」を同時に支給した場合はどのように算定するのか。
「ロイ以外のもの」の点数により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問111 # 2820
「疑義解釈の送付について(その7)」(平成26年6月2日事務連絡)において、「在宅酸素療法指導管理料及び在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の要件を満たす慢性心不全患者に対してASVを使用した場合、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び人工呼吸器加算2を算定できる」とされたが、今回の診療報酬改定によって、当該患者はどの管理料等を…
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の基準を満たす患者にASVを実施した場合は、当該管理料1、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1及び在宅持続陽圧呼吸療法材料加算を算定できる。また、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2のア又はイの基準を満たす患者にASVを実施した場合は、当該管理料2、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1及び在宅持…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問110 # 2819
訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定していない月においても、必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を提供した場合は衛生材料等提供加算の算定が可能か。
衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問109 # 2818
区分番号「C000」往診料の注3に規定する死亡診断加算について、「死亡日に往診を行い、死亡診断を行った場合に算定する」と規定されているが、夜間に死亡した場合であって、死亡診断の結果、前日に死亡していると判断された場合に、当該加算を算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問108 # 2817
「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第16号)において、保険医療機関の指定に当たっては、外来応需の体制を有することが必要であるが、在宅医療のみを実施する医療機関であっても、所定の要件を満たすことが確認できる場合にあっては保険医療機関としての指定が認…
在宅医療のみを実施する医療機関については、所定の要件を満たすことが確認できる場合に限って保険医療機関としての指定が認められるものであり、要件を満たしていることを地方厚生(支)局長が確認できるよう報告することが求められる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問107 # 2816
区分番号「B011-3」薬剤情報提供料について、電子版の手帳であって、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月27日薬生総発第1127第4号)の「第三運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳を保有する患者が医療機関を受診した際、当該手帳の内容を一元的に情報閲覧できる仕組みが利用できない医療…
①患者からお薬手帳の情報が含まれる電子機器の画面を見せてもらう等の方法により、服薬状況を確認すること。なお、患者の保有する電子機器を直接受け取って閲覧等を行おうとすることは、患者が当該電子機器を渡すことを望まない場合もあるので、慎重に対応すること。②当面の間、この様な場合に限って、当該情報が記載されている文書(シール等…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問106 # 2815
保険医療機関が、同一月に同一患者について、同一の紹介先保険医療機関に診療情報提供書を複数回提供した場合には、月1回に限り診療情報提供料(Ⅰ)の算定が可能だが、例えば月2回目以降の情報提供など、当該保険医療機関において診療情報提供料(Ⅰ)が算定できない場合であっても、診療情報提供書の提供を受ける際に検査結果等の診療情報の…
算定不可。検査結果等の電子的な方法による閲覧等の回数にかかわらず、区分番号「B009」に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)を算定する他の保険医療機関からの1回の診療情報提供に対し、1回限り算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問105 # 2814
別の保険医療機関より、検査結果等をCD-ROMで提供された保険医療機関が、当該検査結果等を当該医療機関の診療情報を閲覧するシステムに取り込み、当該検査結果等を診療に活用した場合も算定可能か。
算定不可。