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疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問10 # 2633
施設基準通知の届出受理後の措置等において、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届出は必要ない旨記載されているが、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1において在宅等へ退院した患者の割合が、70%を下回った場合は、1割の範囲であれば3か月まで猶予されると理解して良いか。
在宅等退院患者割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定は適用されない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問9 # 2632
A001再診料に係る地域包括診療加算、およびB001-2-9地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、日本医師会が主催する日本医師会生涯教育制度に係る研修を受講し、平成26年12月に日医生涯教育認定証を受領した医師については、平成27年3月31日以降も適切な研修を修了したものと考えてよいか。
そのとおり。ただし、日本医師会生涯教育制度に係る研修について、日医生涯教育認定証を受領した後であっても、初回の届出以外は、2年間で通算20時間以上の研修を受講すること。また、20時間の講習の中には、カリキュラムコードとして29認知能の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病を含んでおり、それぞれ1時間以上の研修を…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問8 # 2631
A001再診料に係る地域包括診療加算、およびB001-2-9地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、継続的に研修を受けていることが必要であるとされているが、2年毎に、服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容を含む20時間以上の研修を受けなければいけないのか。
そのとおり。届出時から遡って2年の間に当該研修を受ける必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問7 # 2630
A001再診料に係る地域包括診療加算、およびB001-2-9地域包括診療料の施設基準にある「慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師(以下「担当医」という)」について、どのような研修が対象となるのか。
高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症を含む複数の慢性疾患の指導に係る研修であり、服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれ、継続的に2年間で通算20時間以上の研修を修了しているものでなければならない。従って、初回に届出を行ったあとは、2年毎に届出を行うこと。また、原則とし…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問6 # 2629
短期滞在手術等基本料を算定する患者が、7対1入院基本料を届け出ている病棟に入院する場合、当該患者は、7対1入院基本料の施設基準における重症度、医療・看護必要度の算定に含まれるか。
含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問5 # 2628
診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一保険医療機関内の地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転棟・転床した場合は、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅲまでの間は、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定することと規定されているが、当該患者は、地域包括ケア入院医療管理料の施設基準における重症度、医療…
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問4 # 2627
疑義解釈資料の送付について(その2)(平成26年4月4日事務連絡)における「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」について、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。」とあるが、日本集中治療医学会が行う、MC…
該当する。ただし、当該研修にくわえ、特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要であることに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問3 # 2626
急性期看護補助体制加算について、所定労働時間が週32時間未満の非常勤の看護補助者の勤務時間数も、看護補助者の勤務時間数の合計に算入してもよいか。
急性期看護補助体制加算の看護補助者の算出方法については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成26年3月5日保医発0305第1号)の別添7の様式9のとおりであるが、「看護補助者の月延べ勤務時間数の合計/(日数×8時間)」により、「月平均1日当たり看護補助者配置数」を算出するものであり…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問2 # 2625
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の「Aモニタリング及び処置等」の専門的な治療・処置の「⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用」について、ここで言う「持続点滴」とは、ワンショットで行うような注射ではなく、点滴で行っていれば良いと解釈すれば良いか。
貴見のとおり。ワンショットで行う静脈内注射は含まない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問1 # 2624
特定集中治療室管理料の届出病床に入院する患者で、当該管理料を算定せず、7対1入院基本料を算定している場合は、特定集中治療室管理料の該当患者割合の計算に含めなくても良いのか。
そのとおり。なお、このような場合に、7対1入院基本料の該当患者割合の計算式に含めることはできない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 その他 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問6 # 2623
施設から仲介業者に、歯科訪問診療を行う保険医療機関の紹介が依頼され、仲介業者が紹介した保険医療機関が入居者に歯科訪問診療を行っている。保険医療機関が、仲介業者に、歯科訪問診療の広報業務、施設との連絡・調整業務、歯科訪問診療の際の車の運転業務等を委託しており、委託料を患者数に応じて設定して支払っている場合は、患者紹介料の…
歯科訪問診療の広報業務、施設との連絡・調整業務、歯科訪問診療の際の車の運転業務等の委託料に患者紹介の対価が上乗せされている場合も考えられ、契約書上の名目に関わらず、実質的に、患者紹介の対価として、経済上の利益が提供されていないかどうかを確認する必要があり、保険医療機関が支払っている委託料について、患者紹介の対価が上乗せ…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 その他 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問5 # 2622
集合住宅に併設された診療所が、集合住宅から、診察室等を貸借し、貸借料を診療報酬の一定割合と設定して支払っている場合は、患者紹介料の支払いの禁止に該当するのか。
診察室等の貸借料に患者紹介の対価が上乗せされている場合も考えられ、契約書上の名目に関わらず、実質的に、患者紹介の対価として、経済上の利益が提供されていないかどうかを確認する必要があり、診療所が支払っている貸借料について、患者紹介の対価が上乗せされていると疑われる場合は、当該地域における通常の貸借料よりも高くはないこと、…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 その他 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問4 # 2621
集合住宅の関連会社が、入居者に訪問薬剤管理指導を行う保険薬局を実質的に決定している。保険薬局が、当該関連会社から、一部負担金の患者からの徴収業務、コンサルタント業務、広告掲載業務等を委託することが求められ、委託料を支払っている場合は、患者紹介料の支払いの禁止に該当するのか。
集合住宅に入る保険薬局を決定することができる者が、保険薬局に対して調剤に必ずしも必要ではない業務委託を条件として求めている場合は、患者紹介の対価として委託料が支払われている蓋然性が高く、基本的には、患者紹介料の支払いの禁止に該当するものと考えられる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 その他 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問3 # 2620
集合住宅の入居要件として、併設された診療所の月2回以上の訪問診療を受けることを入居者に求め、保険医療機関が入居者に一律に訪問診療を行うことは、健康保険法上、認められるのか。
集合住宅の入居要件として、特定の保険医療機関の訪問診療を受けることを入居者に求め、保険医療機関が入居者に一律に訪問診療を行うことについては、訪問診療は通院が困難な患者に対してその状態に応じて行うものであること、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」において「居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められ…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 その他 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問2 # 2619
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の改正により、患者紹介料の支払いが禁止されたが、禁止行為に該当するかどうかについて、どのような基準で判断されるのか。
今回の改正により、基本的には、①保険医療機関又は保険薬局が、事業者又はその従業員に対して、患者紹介の対価として、経済上の利益の提供を行うこと②①により、患者が自己の保険医療機関又は保険薬局において診療又は調剤を受けるように誘引することのいずれにも該当する場合は、禁止行為に該当すると判断される。①については、患者紹介の対…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 その他 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問1 # 2618
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の改正により、・保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘…
一部の保険医療機関等において、集合住宅等に入居する患者の紹介を受け、患者紹介料を支払った上で、訪問診療等を行っている事例があった。これらの事例については、・特定の保険医療機関等への患者誘導につながる蓋然性が高く、患者が保険医療機関等を自由に選択できる環境を損なうおそれがあること・患者を経済上の取引の対象としており、保険…
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 訪看 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.6.2 問1 # 2617
精神科訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費について、介護保険の適用のある患者で主たる傷病名の中に認知症と統合失調症の両者の診断名がある場合には、医療保険給付となるのか。
統合失調症による症状に対して精神科訪問看護が発生している場合は医療保険給付となる。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.6.2 問6 # 2616
歯冠修復物又は欠損補綴物の装着予定日から起算して1月以上患者が来院しない場合の記載について、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載内容から装着物の種類が明らかに特定できる場合は、装着物の種類の記載を省略してよいか。
省略してよい。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.6.2 問5 # 2615
歯科矯正の病名の記載方法如何。
主要な咬合異常の状態に併せ、咬合異常の起因となった疾患名(別に厚生労働大臣が定める疾患又は顎変形症)を摘要欄に記載する。
疑義解釈資料の送付について(その7)
📁 歯科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.6.2 問4 # 2614
平成26年度歯科診療報酬改定において、小児義歯の適応に、外傷により歯が喪失した場合が追加されたが、この場合において事前承認を必要とするのか。
必要ない。