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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.9.5 問9 # 2653
在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものとされたが、10月以降どのような取扱いになるのか。
平成26年10月診療分以降の取扱いについては、電子請求事務の対応状況等を考慮し、原則として、明細書の摘要欄又は症状詳記に記載することとし、以下の内容が含まれていれば差し支えないものとする。<患者ごとに記載する事項>「要介護度」「認知症の日常生活自立度」「訪問診療が必要な理由」○○○○○○○○○○○○(要介護4以上又は認…
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.9.5 問8 # 2652
連携型の機能強化型在支診・在支病について、一部の医療機関が実績を満たせなくなった場合、連携に参加する全ての医療機関が改めて届出を行わなければならないのか。また、一時的に実績を満たせなくなった医療機関が、後日、実績を満たした場合にはどのような取扱いになるか。
連携に参加する医療機関それぞれが改めて届出を行う必要はないが、実績を満たさなくなった医療機関はその旨を速やかに届け出ること。また、実績を満たさなくなった医療機関が、後日、実績を満たした場合には、当該医療機関がその旨届出を行うことで、再び強化型に応じた点数を算定することができるようになる。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.9.5 問7 # 2651
今般の改定で、連携型の機能強化型在支診・在支病について、それぞれの医療機関が在宅における看取り等の実績要件を満たすことが必要になったが、連携に参加していた医療機関の中で実績を満たせない医療機関が出た場合、当該連携に参加している全ての医療機関において、機能強化型に応じた点数が算定できないこととなるのか。
一部に実績を満たさない医療機関が出た場合においても、連携内の全ての医療機関が各々引き続き実績以外の要件を満たすとともに、実績を満たさなくなった医療機関以外の連携医療機関において、3名以上の常勤医師の配置、入院できる病床の確保、過去1年間に合計10件以上の緊急往診、4件以上の在宅看取り実績等の要件を満たしている場合は、実…
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.9.5 問6 # 2650
今般の改定で、「厚生労働大臣が定める注射薬」に注射用抗菌薬等が追加されたが、往診料又は在宅患者訪問診療料と併せて当該薬剤料を算定することは可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.9.5 問5 # 2649
新たに複数の病室に対して地域包括ケア入院医療管理料の届出をする場合、実績要件は、届出を行う病室毎に満たす必要があるのか。それとも新たに届出を行う病室の合計で満たしていれば良いのか。
新たに届出を行う病室の合計で実績要件を満たしていれば良い。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.9.5 問4 # 2648
7対1又は10対1入院基本料を算定する病棟において、地域包括ケア病棟入院料等の届出を行った場合、在宅復帰率については経過措置の終了に合わせて、改めて届出を行う必要はあるのか。
在宅復帰率について、経過措置の終了に合わせて、改めて届出を行う必要はないが、要件を満たさなくなった場合には速やかに届け出ること。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.9.5 問3 # 2647
地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類(様式50の3)の②「直近3ヶ月間における上記患者における当該病室又は病棟の入院延べ日数」の算出について、入院途中からリハビリテーションが必要になった場合、リハビリテーションが必要なかった日数も含めて計算するのか。
入院後、途中からリハビリテーションが必要になった場合には、リハビリテーションの提供を開始した日以降の日数を計算に用いることで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.9.5 問2 # 2646
地域包括ケア病棟入院料等の施設基準における専任の在宅復帰支援担当者について、「A238退院調整加算」における専従の看護師又は専従の社会福祉士を配置している場合はどのような取扱いになるか。
「A238退院調整加算」の施設基準を満たすために、既に、当該医療機関内の退院調整部門に、退院調整に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されている場合、地域包括ケア病棟入院料等の届出を行うに当たって、新たに専任の在宅復帰支援担当者を配置する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.9.5 問1 # 2645
今般の改定で、看護補助加算の施設基準に「病院勤務医及び看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること」と追加されたが、当該加算の届出に際して、新たに様式13の2の届出は必要か。
新規に当該加算の届出を行う場合は、様式13の2が必要であるが、既に届出をしていて引き続き算定する場合の届出については、様式13の2は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 訪看 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問3 # 2644
「疑義解釈資料の送付について(その1)(平成26年3月31日付事務連絡)」問10において、SASに対するASVやCPAPは、別表7の「人工呼吸器」には含まれないと整理されたが、慢性心不全の患者の場合は、「人工呼吸器」に含まれるのか。
「在宅人工呼吸指導管理料」、「人工呼吸器加算の2」を算定している場合は、別表7に掲げる疾病等の者の「人工呼吸器」に含まれることとする。なお、この取り扱いにより、保険種別が変更となる場合は、次回の介護保険のケアプラン見直し(1ヶ月間)までの間に変更すること。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 訪看 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問2 # 2643
精神科訪問看護基本療養費を算定する場合に、届出基準として求められている「(4)専門機関が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした20時間以上の研修」に、一般社団法人全国訪問看護事業協会が主催している「精神訪問看護集中講座」、「精神科訪問看護基本療養費算定要件研修会」、公益財団法人日本訪問看護財団が主催…
該当する。当該研修は主催者である専門機関から修了証が発行されるものであることに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 訪看 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問1 # 2642
「「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について」第4の7では、「精神疾患を有する患者であり、精神科訪問看護指示書が交付された場合は、要介護被保険者等の患者であっても算定できる。ただし、認知症が主傷病であって精神科訪問看護指示書が交付された患者につ…
当該医療機関の診療録等に、精神科訪問看護指示書に含まれる以下の内容の記載があればよい。・主たる傷病名、現在の状況、精神科訪問看護に関する留意事項及び指示事項。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 調剤 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問2 # 2641
外来患者については、疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日事務連絡)において、自己注射に用いる針が特定保険医療材料として設定されていない場合には、医療機関において針を支給することとされており、衛生材料や特定保険医療材料以外の保険医療材料を用いる場合も、原則として医療機関から必要な量の当該材料が提供さ…
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 調剤 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問1 # 2640
在宅訪問薬剤管理指導を行っている患者については、医療機関からの指示に基づき、薬局から当該患者に衛生材料を供給した場合、指示があった医療機関に当該材料に係る費用を請求でき、その価格については、薬局における購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねているところであるが、特定保険医療材料となっていない保険医…
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問5 # 2639
第2部入院料等の通則8に掲げる栄養管理体制に係る減算に該当する場合、特定入院期間中は当該機能評価係数Ⅰを合算して包括算定するが、特定入院期間を超えた日以降は医科点数表に基づき1日につき40点を減じて算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問1 # 2638
DPC対象病院において、がんの未告知の患者等の場合であっても、入院診療計画を説明する際に診断群分類区分を説明しなければならないのか。
診療上差し支えが生じる場合等については、個別に判断して対応すること。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問14 # 2637
「106微線維性コラーゲン」に該当する製品で、薬事法承認又は認証上、容量(ml)のみが規定されている製品を使用した場合はどのように算定すればよいか。
容量(ml)当たりの重量(g)を踏まえ、使用した重量に応じて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問13 # 2636
人工肩関節用材料・リバース型を用いた人工肩関節置換術等の術中に、解剖学的理由等によりリバース型組み合わせの設置が困難であると判断された場合に、緊急的に従来型の組み合わせに切り換えるために使用したステムヘッドに係る費用はどのように算定するのか。
「059オプション部品(5)人工肩関節再置換用ステムヘッド」を使用した場合は、当該機能区分により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問12 # 2635
胃瘻造設時嚥下機能評価加算の算定に当たって、内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合に修了すべき研修の要件はどのようなものか。
ここでいう研修とは、医療関係団体等が主催する5時間以上(休憩時間及び③の演習時間を除く。)の研修であって、内視鏡下嚥下機能評価検査及び摂食機能療法について、10年以上の経験を有する医師が監修を行った、嚥下機能評価及び摂食機能療法のための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした研修をいう。その際、講義及び演習によ…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.7.10 問11 # 2634
①精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料の施設基準における新規患者割合及び在宅移行率は届出受理後の措置等の暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定が適用されるか。②また、精神病棟入院基本料及び精神療養病棟入院料の精神保健福祉士配置加算の在宅移行率に…
①適用される。精神科救急入院料等の新規患者割合、在宅移行率については、1割以内の一時的な変動により基準を下回った場合は3か月まで届出が猶予される。②適用されない。