医科
平成26年度診療報酬改定
H26.9.5
問9
2653
質問
在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものとされたが、10月以降どのような取扱いになるのか。
回答
平成26年10月診療分以降の取扱いについては、電子請求事務の対応状況等を考慮し、原則として、明細書の摘要欄又は症状詳記に記載することとし、以下の内容が含まれていれば差し支えないものとする。<患者ごとに記載する事項>「要介護度」「認知症の日常生活自立度」「訪問診療が必要な理由」○○○○○○○○○○○○(要介護4以上又は認…