ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
4,241 - 4,260 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.2.3 問5 # 2673
B009診療情報提供料(Ⅰ)の注7に掲げる加算については、保険医療機関が別の保険医療機関等に対し、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合に所定点数に加算することとされているが、別の保険医療機関への転院の目的で紹介した場合であっても当該加算を算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.2.3 問4 # 2672
「疑義解釈資料の送付について(その2)(平成26年4月4日付医療課事務連絡)」問22において、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」の一つとして「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」があるが、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連…
該当する。ただし、当該研修に加え、特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要であることに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.2.3 問3 # 2671
A001再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、平成27年3月31日までは適切な研修を修了したものとみなすとされており、また、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問7では2年ごとに届出を行うこととされている。平成…
平成26年度中に研修実績を添えて届け出た場合は、平成27年4月1日から起算して2年ごとに4月1日までに研修実績を提出する必要がある。当初の届出時には研修実績を提出せず、追って平成26年度中に研修実績を提出した場合についても同様である。なお、平成27年4月以降に初回の届出を行う場合は、当該届出に係る診療報酬を算定する月の…
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.2.3 問2 # 2670
A001再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9地域包括診療料の慢性疾患の指導に係る適切な研修について、日本医師会が主催する日本医師会生涯教育制度に係る研修を受講した場合、研修時間をどのように確認するのか。
日本医師会生涯教育制度において、講習会(29認知症の障害、74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つのカリキュラムコード以外については、e-learningを含む。)を受けた旨と、取得単位数が参加証等により証明できる場合、取得単位1単位を1時間と換算できるものとする。日本医師会雑誌を利用した解答など、講習会及びe-…
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.2.3 問1 # 2669
A001再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9地域包括診療料の施設基準にある慢性疾患の指導に係る適切な研修について、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問9では、平成26年12月に日医生涯教育認定証を受領した医師については平成27年3月31日以降も適切な研修を修了し…
平成26年12月及びそれ以降に発行された日医生涯教育認定証について、平成27年度末までに届出を行う場合に限り、当該認定証を添付することで研修要件に係る届出として認められるものである。なお、平成28年4月1日以降の届出については、日医生涯教育認定証ではなく、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医…
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.11.5 問6 # 2668
血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子に対するインヒビターを保有する患者の出血抑制に使用する、「乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第Ⅶ因子」は出来高で算定することができるのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.11.5 問3 # 2667
注3における貯血式自己血輸血管理体制加算の施設基準に、「関係学会から示された指針の要件を満たし、その旨が登録されている常勤の医師が1名以上配置されていること。」とあるが、「関係学会から示された指針」、「その旨が登録されている」とはそれぞれどのようなものを指すのか。
「関係学会から示された指針」とは日本自己血輸血学会の貯血式自己血輸血実施指針を指す。「その旨が登録されている」とは、現時点では、学会認定・自己血輸血医師看護師制度協議会が発行している学会認定・自己血輸血責任医師認定証が交付され、当該認定証が確認できる場合を指すものとする。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.11.5 問2 # 2666
処置の通則5及び手術の通則12に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準通知に、「当直等を行った日が年間12日以内であること。」とあるが、12日とは、診療科単位と考えて良いか。
診療科単位ではなく、届出を行った診療科全体の合計で12日以内である必要がある。ただし、本事務連絡の発出時点で既に届出している医療機関にあっては、平成26年12月までの期間については、診療科単位で年間12日以内であればやむを得ないものとする。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.11.5 問1 # 2665
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日保医発0305第3号)」のJ043-4には、経管栄養カテーテル交換法の際に行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り1回に限り算定するとされているが、E000透視診断には、他の処置の補助手段として行う透視については算定でき…
当該点数の算定日に限り、1回に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.10.10 問9 # 2664
抗うつ薬又は抗精神病薬を処方する場合において、臨時で処方した場合や精神科の診療に係る経験を十分に有する医師が、やむを得ず投与を行った場合は、向精神薬多剤投与に係る種類数のカウントには含めないが、同時に抗不安薬又は睡眠薬を3種類以上処方した場合、抗うつ薬又は抗精神病薬を含む全ての薬剤料が100分の80に減算となるのか。
そのとおり。なお、処方料や薬剤料を減算した点数で算定する場合は、診療報酬明細書へ除外規定に該当する内容等を記載する必要は無い。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.10.10 問8 # 2663
1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬の投薬を行った場合、同一処方したその他の薬剤を含む全ての内服・頓服・外用に係る薬剤料を所定点数の100分の80に相当する点数で算定することになるのか。
そのとおり。すなわち、薬剤料の所定点数は、内服・頓服・外用のすべての区分について、各区分の総薬剤点数の100分の80に相当する点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.10.10 問7 # 2662
別紙36で抗精神病薬に分類されているレセルピンを降圧剤として投薬した場合等、向精神薬を別の目的で投薬した場合も向精神薬多剤投与に係る種類数に含まれるのか。
含まれる。別の効果を期待して投薬した場合であっても、別紙36の分類に基づき向精神薬として種類数にカウントする。なお、種類数に含まれるのは別紙36に示した成分の医薬品を内服・頓服・外用として投薬した場合であり、注射薬は種類数に含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.10.10 問6 # 2661
シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL1瓶)及び2,000JAU/mLボトル(10mL1瓶)の請求方法はどのようにすればよいか。
本製剤は、増量期の投与にあたって1週間分を1瓶として処方されるものであるため、1瓶あたりの額を用いて薬剤料の点数を算定するとともに、用法等を以下に示す例を参考に記載すること。なお、調剤レセプトの場合は内服用滴剤として請求すること。例)シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL1瓶)1瓶1日1回7日分42…
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.10.10 問5 # 2660
平成25年5月24日付保医発0524第4号「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」の(2)アコファイド錠100mgにおいて、「上部消化管内視鏡等の実施年月日を摘要欄に記入すること」とあるが、実施月以降も毎回摘要欄に過去の実施年月日を記入する必要があるのか。
上部消化管内視鏡等の実施月のみの記載で差し支えない。ただし、本剤の初回投与に当たっては必ず記載が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.10.10 問4 # 2659
コンタクトレンズ検査料を算定した患者が、「医師法」及び「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の規定に基づく診療録の保存期間である5年を超える間隔を置いて当該保険医療機関に来院した場合に、初診料を算定できるか。
当該保険医療機関において過去の受診が確認できない場合は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.10.10 問3 # 2658
往診料の加算等の適用において、「病床を有する場合」とは、施設基準通知において、「1の(1)のオに規定する有床診療所、1の(2)のオに規定する当該診療所又は在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関において緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保している場合」とあるが、確保する病床は何らかの入院…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.10.10 問2 # 2657
短期滞在手術等基本料の算定に当たっては、「別紙様式8」を参考とした様式を用いて同意をとることとされているが、必ず当該様式のものを別途作成しなければならないのか。
入院診療計画書とともに、入院診療計画書に含まれない「手術後に起こりうる症状とその際の対処」について医療機関が作成する手術の同意書の内容に含まれている場合は、別途作成する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.10.10 問1 # 2656
救急搬送患者地域連携紹介加算及び受入加算について、二次救急医療機関同士・三次救急医療機関同士でも算定可能か。
救急搬送患者地域連携紹介加算及び受入加算は、高次の救急医療機関に緊急入院した患者について、他の保険医療機関でも対応可能な場合に、他の保険医療機関が当該患者の転院を速やかに受け入れることで、高次の救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入れが円滑になるような地域における連携を評価したものであり、二次救急医療機関同士、三次救…
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 調剤 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.9.5 問1 # 2655
妥結率に規定する「当該保険医療機関又は保険薬局において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第495号)に収載されている医療用医薬品の薬価総額」の購入元の対象については、そもそも妥結率の報告が、薬価調査において障害となる妥結率が低い保険医療機関や保険薬局の評価の適正化を目的としたものであり、薬価…
貴見のとおり。なお、医薬品メーカー等から直接医薬品を購入する場合も想定されるが、その場合においても、当該メーカー等が卸売販売業の許可を取得している場合は購入元の対象となることに留意されたい
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.9.5 問10 # 2654
「向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、年に1回、向精神薬多剤投与の状況を別紙様式40を用いて地方厚生(支)局長に報告する。」こととされているが、別紙様式40の書き方について、例えば、①1人の患者が抗不安薬3種類以上かつ睡眠薬3種類以上というように複数該当する場合②1人の患者に対し6月中に複数回の向精神薬多剤投与を行…
①当該患者の主病(又は症状が重いほうの精神疾患)に対する向精神薬多剤投与について、人数にカウントする。②実人数でカウントする。6月中に複数回の向精神薬多剤投与があっても1名としてカウントする。ただし、複数回の多剤投与を行ったが、その都度、向精神薬の分類が異なる場合は、当該患者の主病(又は症状が重いほうの精神疾患)に対す…