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疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.6.30 問8 # 2693
G001静脈内注射又はG004点滴注射は、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)又はE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」造影剤使用加算に規定する加算とそれぞれ同時に算定できるか。
同一日に静脈内注射又は点滴注射により造影剤使用撮影を実施した場合においては、注射実施料(G001静脈内注射又はG004点滴注射)又は造影剤使用加算のうち、主たるもののみを算定する。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.6.30 問7 # 2692
D239-3神経学的検査において、「一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合のD250平衡機能検査、眼底を検査した場合のD255精密眼底検査等を指す。)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。」とあるが、例えば、「D239-3」と「D250」の「1」から「5」までとは併算定ができないということか。
神経学的検査としてD250平衡機能検査に該当する眼振検査をした場合には算定できないが、神経学的検査の結果特に必要と認め、神経学的検査に含まれない専門的な検査を行うなど、医学的見地から一連ではないと判断可能な場合においてはその限りではない。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.6.30 問6 # 2691
健康診断で実施した内視鏡検査において、病変を認めた場合に、引き続き粘膜点墨法、狭帯域光による観察を実施した場合、D308胃・十二指腸ファイバースコピーのそれぞれ「注2」及び「注4」に定める加算の所定点数を算定できるか。
「D308」を算定しない場合において、「注」に規定する加算のみの算定はできない。なお、健康診断の費用として支払われる額と保険請求する額が重複することのないよう、「健康診断時及び予防接種の費用について」(平成15年7月30日付事務連絡)に基づき行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.6.30 問5 # 2690
C002在宅時医学総合管理料又はC002-2特定施設入居時等医学総合管理料が算定されている月において、C109在宅寝たきり患者処置指導管理料は別に算定できないこととされているが、在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれる処置(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)についても、別に算定できないのか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.6.30 問4 # 2689
保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第3号…
ご指摘の事例は「絶対的な理由」に含まれる。なお、患者が特定施設や高齢者向け住宅等(以下、「施設等」という。)に居住する場合は、施設等が、予め、往診等を行う協力医療機関を得るよう努めるべきであり、単に患者や保険医療機関が往診等を行う他の保険医療機関を知らないことをもって絶対的な理由に該当するということはできないことに留意…
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.6.30 問3 # 2688
B001特定疾患治療管理料の2特定薬剤治療管理料の対象として「躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの」とあるが、躁病の患者であってリチウム製剤を投与しているものは対象とならないのか。
躁病はリチウム製剤の適応であり、特定薬剤治療管理料の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.6.30 問2 # 2687
てんかん患者に対し、「フェノバール錠」(一般名:フェノバルビタール、薬効分類:催眠鎮静剤、抗不安剤)を投与している場合、抗てんかん剤を投与しているものとしてB001特定疾患治療管理料の2特定薬剤治療管理料の算定対象となるか。
対象となる。薬効分類が催眠鎮静剤、抗不安剤であっても適応にてんかん症状の記載がある薬剤については抗てんかん剤として判断して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.6.30 問1 # 2686
当該保険医療機関において出生した新生児に疾病を認め、初診料を算定する場合、当該保険医療機関が表示する診療時間外であれば、時間外加算、休日加算、深夜加算の算定は可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.3.30 問8 # 2685
第2章第10部通則16の規定により、K664に掲げる手術については、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、「所定点数」の100分の80に相当する点数により算定することとなるが、この場合の「所定点数」には第10部の通則に掲げる加算点数は含むか。
含まない。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.3.30 問7 # 2684
F200薬剤料の注4(紹介率・逆紹介率の低い大病院の投与期間が30日以上の投薬に係る減算規定)の「所定点数」について、①1処方において、投与期間が30日以上の投薬と30日未満の投薬がある場合、「所定点数」とは、1処方全ての医薬品の総点数(1日(回)あたりの点数に1処方の日(回)数を乗じて得た点数)となるか、30日以上の…
①内服・頓服・外用に係る薬剤料について、投与期間が30日以上の投薬に係る医薬品の総点数を「所定点数」とする。②投与期間が30日以上の投薬を行った1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に、減算規定除外対象の医薬品と減算規定除外対象以外の医薬品が混在する場合は減算規定除外対象以外の医薬品の総点数を「所定点数」とする。③減算規…
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.3.30 問6 # 2683
F100処方料の注8又はF400処方せん料の注2(紹介率・逆紹介率の低い大病院の投与期間が30日以上の投薬に係る減算規定)の「所定点数」には、F100又はF400の他の注に掲げる加算を含むか。
含まない。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.3.30 問5 # 2682
「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)の「8その他」において、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療については、関係学会よりガイドラインが示されているので参考とすること」とされている。日本ヘリコバクター学会の「H.pylori感染の診断と治療のガ…
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.3.30 問4 # 2681
大腸癌において、K-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を同時に行った場合又は別日に行った場合の算定如何。
同一患者に対してK-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を行った場合、同一日又は別日にかかわらず、どちらか一方の点数のみ算定する。ただし、平成27年3月31日以前にK-ras遺伝子検査を行った患者についてはこの限りではないが、その場合、RAS遺伝子検査を算定するに当たっては診療報酬明細書の摘要欄にK-ras遺伝子検査の実…
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.3.30 問3 # 2680
D004-2の1悪性腫瘍遺伝子検査について、大腸癌でEGFR遺伝子検査とRAS遺伝子検査(平成27年4月収載予定)を同時に行った場合、それぞれ算定することができるか。
大腸癌でEGFR遺伝子検査とRAS遺伝子検査を同時に行った場合はどちらか一方の点数のみ算定する。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.3.30 問2 # 2679
平成27年4月収載予定の「MajorBCR-ABLmRNAIS」について、当該項目を測定する体外診断用医薬品には、承認上の使用目的に「診断補助」が含まれるものと含まれないものがあるが、使用目的に「診断補助」が含まれない体外診断用医薬品を用いて、診断補助を目的に検査を実施した場合においても当該項目は算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.3.30 問1 # 2678
地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の届出様式(様式50・50の2)において、「⑥直近6月間における転棟患者数」の内訳として「(7)自院の療養病棟」のみが記載されているが、自院の他病棟へ転棟した患者数は「⑥直近6月間における転棟患者数」に含まれるのか。
含まれる。「⑥直近6月間における転棟患者数」欄には、病棟の種別を問わず、自院の他病棟へ転棟した全ての患者数を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 調剤 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.2.3 問2 # 2677
一包化加算の算定に当たっては、同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤が同時に調剤された場合(例えば0.5mg錠と1mg錠)は1種類として取り扱うことでよいか。
貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 調剤 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.2.3 問1 # 2676
処方された薬剤を一包化する際に、吸湿性が強い等の理由で直接の被包(PTPシート)から取り出すことができない薬剤をPTPシートで交付するなど一包化とは別にした場合であっても、その薬剤を除いて一包化した部分が算定要件を満たしていれば一包化加算を算定できるか。
算定して差し支えない。この場合、一包化をしなかった薬剤及びその理由を調剤録等に記録しておくことが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.2.3 問2003 # 2675
肺の悪性腫瘍(040040)において「カルボプラチン」と「パクリタキセル(アルブミン懸濁型)」を併用した場合には、「手術・処置等2」において、どの分岐の区分を選択するのか。
肺の悪性腫瘍(040040)の場合に限り、「カルボプラチン」と「パクリタキセル(アルブミン懸濁型)」を併用した場合には「手術・処置等2」欄中、「3あり化学療法ありかつ放射線療法あり」又は「4あり化学療法ありかつ放射線療法なし」を選択する。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.2.3 問6 # 2674
「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について」(平成26年6月30日付医療課事務連絡)において、同年3月5日付保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」及び同年3月26日付保医発0326第3号「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正に…
平成26年4月診療分から同年6月診療分までは記載がなくてもやむを得ない。