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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問4 # 2713
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目共通事項において、「同一疾患に起因した一連の再手術の場合は、初回の手術のみ評価の対象とすること。」とあるが、①予定手術として二期的に手術を行う場合も初回の手術のみが評価の対象となるのか。②救命等に係る内科的治療において、同一疾患に起因した一連の再治療の場合の取り扱いはどうなる…
①予定手術として二期的に手術を行う場合は、それぞれの手術が評価の対象となる。②同一疾患に起因した一連の再治療が一回の入院中に行われる場合は、初回の治療のみ評価の対象となる。なお、予定していたものとして二期的に治療を行う場合は、それぞれの治療が評価の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問3 # 2712
「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、「C手術等医学的状況」において、手術の開始時刻及び終了時刻が0時をまたぐ場合、日数はどのように数えるのか。
手術が終了した日を手術当日として評価する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問2 # 2711
「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、新たに加わった「専門的な治療・処置」の「無菌治療室の治療」の定義に「無菌治療室で6時間以上行った場合に評価する」とあるが、①治療開始時刻は入室時刻としてよいか。②入室した時刻が19時の場合、評価の対象となるか。③午前5時に無菌治療室を退室し多床室…
①よい。②対象とならない。③対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問1 # 2710
「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」において、一部の評価項目において看護職員以外の職種が実施または評価するとあるが、①具体的にどの項目で、どのような職種が評価できるのか。②事務職員や看護補助者でも可能か。
①看護職員以外の職種が実施する可能性のある項目については、「看護職員等」と示している。実施する内容については、各職種の実施できる業務範囲に基づいて実施されたものが評価の対象となり、当該項目について各職種が記録したものも評価の根拠となる。また、各職種の業務範囲の項目であれば、院内研修を受けた上で評価者として評価することが…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 その他 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問205 # 2709
①初診時に紹介状を持たず受診したため初診の定額負担を徴収した患者の再診時に、他医療機関に紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず当院での受診を希望した場合には、定額負担の対象となるのか。②再診の定額負担については、受診の都度徴収を行うのか。
①・②とも他の病院又は診療所に紹介する旨の申出を行ったにもかかわらず受診した場合は、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(平成28年3月4日保医発0304第12号)に定める例…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 その他 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問204 # 2708
経過措置の期間には、条例制定(改正)の経過措置期間(周知期間)も含まれるのか。例えば、6月の条例改正の施行日を平成28年10月1日とすることは可能か。
含まれる。条例の経過措置は、平成28年9月30日までの間に限り、設定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 その他 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問203 # 2707
地方自治体による条例制定だけでなく、条例改正、規則・告示改正が必要となる場合も対象となるのか。
定額負担の定めに必要なものであれば、対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 その他 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問202 # 2706
定額負担を求めなくて良い場合の「自費診療の患者」の定義は何か。(例えば、保険証を未持参で受診した場合に自費扱いとした場合にも負担を求めることは可能か。
保険診療の対象とならない患者をいう。なお、例示されているケースは本来保険診療として取り扱うべきであるから、「自費診療の患者」には当たらない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 その他 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問201 # 2705
標榜する診療科の区分は、地方公営企業の設置条例で定める診療科という認識でかまわないか。(内科の場合、「呼吸器内科」、「消化器内科」、「循環器内科」、「腎臓内科」、「神経内科」、「血液内科」、「肝臓内科」、「緩和ケア内科」、「腫瘍内科」、「糖尿病内科」)
医療法施行令第3条の2に定める広告することができる診療科に当たるため、差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 その他 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問200 # 2704
「地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者」への該当性は、具体的にどのような基準で判断すれば良いのか。
原則として、保険医療機関において個別に判断いただくものと考えている。なお、少なくとも以下のような場合は、近隣の医療機関との機能分化を行うことが必要又は可能と考えられることから、当該要件には該当しない。・当該地域において通常用いる交通手段によって当該保険医療機関から15分程度で移動できる距離に当該診療科を標榜する保険医療…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 その他 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問199 # 2703
「特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者」について、「がん検診等」の「等」には具体的に何が含まれるのか。例えば、人間ドックで精密検査の指示を受けた場合は含まれるのか。
特定健康診査、がん検診のほか、公的な制度に基づく健康診断が含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 その他 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問198 # 2702
地方単独の公費負担医療の対象となる患者は、今回の定額負担の対象となるのか。
地方単独の公費負担医療のうち、特定の疾病又は障害に着目したものの対象となる患者については、定額負担を求めてはならないこととしている。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 その他 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問197 # 2701
定額負担には、消費税分は含まれるのか。例えば、医科の初診の金額について、消費税分を含めて5,000円とすることは許容されるのか。
含まれる。消費税分を含めて、告示で定める金額以上の金額を社会的にみて妥当適切な範囲で徴収していれば良い。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.9.3 問4 # 2700
「「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について」(平成27年7月31日付け保医発0731第2号)に「当該材料を、前回算定日を起算日として3ヶ月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。」と記載があるが、これは前回算定日から3ヶ月以内は算定ができないという…
前回算定日を起算日として3ヶ月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとしており、その理由が医学的に妥当であれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.9.3 問3 # 2699
「「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について」(平成27年7月31日付け保医発0731第2号)に「心房脱血用カニューレは右心補助について1個を限度として算定する。」と記載があるが、左心補助に際して、左房脱血を目的として心房脱血用カニューレを使用する場合も想定しうる。添付文書上も制限が…
左心補助に際し、左室脱血の代替手段として左房脱血を行う場合は、右心補助に準じて心房脱血用カニューレを算定しても差し支えない。ただし、この場合、心尖部脱血用カニューレを同時に算定することはできないことに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.9.3 問2 # 2698
「ザイヤフレックス注射用」について、拘縮索への注射に加え伸展処置を行うことがあるが、注射と伸展処置とを併せた技術料についてはどのように算定できるのか。
当該薬剤の1回の投与(同一日に複数ヵ所に注射を行った場合を含む)及び伸展処置に係る一連の手技として、G000皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)ではなく、K075非観血的関節授動術の「3」肩鎖、指(手、足)を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.9.3 問1 # 2697
J003局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)は、「特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定できる」こととされているが、局所陰圧閉鎖処置用材料を算定した日しか当該処置料は算定できないのか。
過去に局所陰圧閉鎖処置用材料を算定していて、引き続き当該材料を使用して治療を行っている場合には、当該材料を算定した日以外の日であっても、1日につき1回、当該処置料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.6.30 問11 # 2696
I002通院・在宅精神療法等の対象となる精神疾患に「統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害、精神症状を伴う脳器質性障害等」が掲げられているが、ICD-10のF63.0「病的賭博」はこれに含まれるか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.6.30 問10 # 2695
H007-2がん患者リハビリテーション料の施設基準にある「適切な研修」の要件について、「リハビリテーションに関するチーム医療の観点から、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものである」とされているが、ある回の研修に…
再度研修を修了する必要はない。施設基準の「適切な研修」の要件を満たす研修のうち、同一日に行われたもの(Aとする。)に参加した職員のうち一部が後日欠けても、Aの研修に参加した残りの職員は引き続き「適切な研修を修了した」ものとしてよい。このような取扱いにより、①残りの職員で引き続き施設基準を満たす場合②残りの職員と、Aの研…
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H27.6.30 問9 # 2694
H004摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できることとされているが、月の途中で3月を超えた場合は、その日までの月内算定回数にかかわらず、3月を超えた日以降、当該月の月末日までに4回を限度として算定することができるのか。
そのとおり。