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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問36 # 2493
がん患者管理指導料3の要件である「40時間以上のがんに係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。また、様式5の3について、がん患者管理指導料3の要件である「5年以上薬剤師としての業務に従事した経験及び3年以上化学療法に係る業務に従事した経験を有し、40時間以上のがんにかかる適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤…
日本病院薬剤師会、日本臨床腫瘍薬学会又は日本医療薬学会が認定するがんに係る研修を指す。様式5の3の提出に当たっては、日本病院薬剤師会が認定するがん薬物療法認定薬剤師、日本臨床腫瘍薬学会が認定する外来がん治療認定薬剤師、又は日本医療薬学会が認定するがん専門薬剤師であることを証する文書を添付すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問35 # 2492
B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料については、介護保険によるリハビリテーションを開始した日から2月間は医療保険によるリハビリテーションとの併用が可能であることから、当該支援料を算定できないということでよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問34 # 2491
B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料は、当該医療機関内で移行した場合は算定できないが、特別な関係の事業所に移行した場合は算定可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問33 # 2490
B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料を算定した後、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定し、再度、介護保険のリハビリテーションへ移行する場合に算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問32 # 2489
B001-2-6夜間休日救急搬送医学管理料の注2に規定する精神疾患患者等受入加算について、過去6ヶ月の受診歴の確認は、患者等の申告に基づくもので良いか。
患者等の申告のみならず、前医への確認等が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問31 # 2488
地域包括ケア病棟に再入院した場合、またそこから60日算定できるか。
第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合、再入院時に通算入院期間が60日以内であれば60日まで算定が可能であるが、60日を超える場合には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問30 # 2487
DPC病棟から地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合の算定はどうなるか。
DPC算定期間はDPCで算定し、出来高算定の期間になったら地域包括ケア入院医療管理料が算定できる。なお、DPC病棟から地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、入院期間に関わらずDPC算定はせず地域包括ケア病棟入院料を算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問29 # 2486
地域包括ケア病棟入院料における看護補助者配置加算に規定される、「当該入院料の施設基準の最小必要人数」とは何名か。
原則として0名であるが、地域包括ケア入院医療管理料を療養病棟で算定する場合については、療養病棟入院基本料に規定する看護補助者の数を指し、当該看護補助者については看護補助者配置加算の計算対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問28 # 2485
地域包括ケア病棟入院料及び回復期リハビリテーション病棟入院料について、療養病棟で算定する場合において、算定要件に該当しない患者に対して、療養病棟入院基本料Iの例によって算定する場合について入院基本料等加算はどのように算定するのか。
当該入院料については、一般病棟の場合において算定要件に該当しない患者に対しては特別入院基本料を算定することから、療養病棟で療養病棟入院基本料Iの例によって算定する場合においても入院基本料等加算は特別入院基本料の例により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問27 # 2484
地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上実施すること」とされているが、土・日・祝祭日も対象となるのか。
対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問26 # 2483
地域包括ケア病棟入院料における「在宅療養後方支援病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上であること。」との要件は、平成26年4月1日時点で満たすことはできないのか。
平成26年9月30日までの間に限り、在宅療養後方支援病院の届出を行っている医療機関が、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む)の届出を行う場合については、直近1年間における区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算1~3の算定回数が併せて3件以上であれば、当該基準を満たしているものとする。なお、この場合について…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問25 # 2482
体制強化加算の施設基準にて、「適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること」とあるが、リハビリテーション科専門医であっても研修を受けることが必要なのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問24 # 2481
体制強化加算の施設基準にて、「当該病棟に専従の常勤医師1名以上及び専従の社会福祉士が1名以上配置されていること」とあるが、専従の常勤医師は、外来診療を行うことができるか。
行うことはできない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問23 # 2480
新生児特定集中治療室管理料等を算定する患者のうち、出生時の体重が1,500g以上であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している患者が診療報酬改定をまたいで入院する場合、当該入院料を算定することができる日数はどのようになるのか。
平成26年3月31日に当該患者が新生児特定集中治療室管理料等をしている場合については、平成26年4月1日以降、3月31日以前に入室した日から新たに規定する算定可能日数に従って算定する。図あり
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問22 # 2479
特定集中治療に習熟していることを証明する資料とはどのような資料か。
日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。なお、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会の資料については、実講義時間として合計30時間以上の受講証明(講師としての参加を含む。)、及び下記の内容を含むものとする。・呼吸管理…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問21 # 2478
「当該特定集中治療室の広さは、内法による測定で、1床あたり20㎡以上である。」とあるが、病床面積の定義はどのようになるのか。
平成26年4月1日以降に特定集中治療室管理料1,2,3又は4を届け出る場合は、病床面積とは、患者の病床として専用するベッド周り面積を指す。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問20 # 2477
何割が病棟、外来勤務であったかタイムテーブル等に記録する必要があるか。
届出に記載する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問19 # 2476
施設基準に示される「医師事務作業補助体制加算1を算定する場合は、医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること。」について、①医師事務作業補助者一人一人が80%以上である必要があるか。②放射線科や病理科などにおいて、入院医療や外来医療を行ってはい…
①そのとおり。②医師からの直接の指示下で医師事務作業補助業務を行っている場合は、病棟又は外来での勤務時間数に含まれているとみなして差し支えない
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問18 # 2475
精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟)の重度認知症加算について、平成26年3月31日までに入院し、既に重度認知症加算を算定している場合はどのような扱いとなるのか。例)平成26年2月26日に入院した患者
平成26年4月1日より新しい規定にて算定する。例示の症例では、平成26年4月1日時点ですでに入院より1月以上経過しているため、算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問17 # 2474
複数病棟分届出があった場合、在宅へ移行した割合については、病棟単位で要件を満たす必要があるか。
その通り。