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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問16 # 2473
平成26年3月末に入院して同年4月初めに退院する場合(5日以内)の短期滞在手術等基本料3の算定について、新たに基本料3の対象となった手術を改定時期をまたいだ入院期間で実施した場合の算定方法如何。
3月中に入院した場合(DPC病院に入院した場合を含む。)は、すべて出来高で算定する。なお、3月に入院し、同じ手術を3月と4月にそれぞれ実施した場合も同様にすべて出来高で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問15 # 2472
前回改定で有床診療所入院基本料に包括された栄養管理実施加算が、今回、包括から除外されたが、常勤の管理栄養士が配置されている診療所で、栄養管理実施加算を算定するためには改めて届出が必要か。
そのとおり。別途届出様式を定めている。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問14 # 2471
平成26年4月1日以降に新たに7対1入院基本料の届出を行う場合、重症度、医療・看護必要度の基準は、新旧どちらの基準を満たせば良いのか。
新項目による基準を満たしていることが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問13 # 2470
平成26年3月まで7対1入院基本料(経過措置ではないもの)を算定していた医療機関が、看護配置基準が満たせず、平成26年4月1日に10対1入院基本料の届出をした場合、3月末までの看護必要度基準を満たしていれば「看護必要度加算」を届け出ることは可能か。
7対1入院基本料から10対1入院基本料へ届出を変更する場合の看護必要度加算の届出については、平成26年3月末の時点で、旧看護必要度基準を満たしていれば届出することができる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問12 # 2469
新しい重症度、医療・看護必要度の項目での評価はいつから行うのか。
新項目で評価する準備等に要する期間を踏まえ、基準の経過措置期間である平成26年9月30日までの間にできるだけ速やかに新項目に移行していただきたい。なお、経過措置終了後の届出に当たっては、新項目の実績が必要であるため、留意すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問11 # 2468
看護必要度の院内研修を行う者が受講することが望ましい研修は、1度受講すればよいのか。
重症度、医療・看護必要度等の基準に係る評価に関する研修は、平成26年改定で研修内容が変わっているため、平成26年以降の研修を受講していただくよう努めていただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問10 # 2467
既に7対1入院基本料を算定している医療機関であれば、平成26年9月30日(経過措置期間)までの間、7対1入院基本料の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなくても急性期看護補助体制加算を届出することはできるのか。また、夜間急性期看護補助体制加算の要件の重症度、医療・看護必要度の基準が満たせない場合は届出できるのか。
平成26年9月30日(経過措置期間)まで7対1入院基本料の重症度、医療・看護必要度及び急性期看護補助体制加算の要件の重症度、医療・看護必要度の基準が満たせなくても届出可能である。また、夜間急性期看護補助体制加算も同様である。なお、平成26年4月以降に新規で7対1入院基本料を届け出た医療機関は経過措置の対象とはならない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問9 # 2466
電子カルテであってもスキャンがない医療機関があるが、保存すべきものはどのように対応すればよいか。
保存については、電子媒体又は紙媒体を問わない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問8 # 2465
「健康診断・検診の受診勧奨を行い結果をカルテに記載」とあるが、受診勧奨しても患者が健康診断に行かなかった場合、自院での検診に応じなかった場合は算定できないか?患者が企業の健康診断などを受けた場合は、その結果を必ず持ってきてもらう必要があるか。
健康診断・検診の受診勧奨を行う必要があるが、必ずしも受診を行っている必要はない。なお、患者が企業の健康診断等を受けた場合は、その結果を把握し、結果を診療録に記載する等を行う。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問7 # 2464
地域包括診療料および地域包括診療加算において、患者に薬局のリストの中から選択させる際、リストの中に該当薬局が1つしかなかった場合であっても算定可能か。
院外処方をする際に、保険薬局は原則として複数から選択させる必要があるが、患家や当該保険医療機関の近隣に対応できる薬局が1つしかない場合等、複数の保険薬局リストの作成が事実上困難な場合においては、当該リストの中に該当薬局が1つしかない場合でも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問6 # 2463
院内処方を行っている保険医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者が、他の保険医療機関で院外処方されている場合にも、保険薬局との連携やリストの交付は必要か。
当該保険医療機関で院外処方を行わない場合は、必ずしも必要ではない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問5 # 2462
他医療機関で処方された薬剤について、他医療機関と連絡が取れない等の理由で受診時の投薬内容が把握できない場合であっても、算定可能か。
受診時の直近の投薬内容をすべて把握できない場合は、当該点数は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問4 # 2461
医薬品の管理とは、投薬した医薬品名をカルテに記載しておけばよいのか。
医薬品の管理とは、他の医療機関で処方されたものも含め、直近の投薬内容のすべてをカルテに記載するとともに、重複投薬や飲み合わせ等を含めすべて管理すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問3 # 2460
地域包括診療加算を算定する患者が、対象疾病以外で受診した場合でも算定できるか。
他の疾患の受診時に、当該点数の対象疾患についての管理も行い、他の要件をすべて満たしていれば算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問2 # 2459
初診日と同一月に地域包括診療料を算定する場合、初診時に算定した費用は、出来高で算定可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問1 # 2458
地域包括診療料は初診時には算定できないが、初診を行った日と同一月内に再度受診があった場合、当該月より算定可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問10 # 2457
医科点数表のC107在宅人工呼吸指導管理料の留意事項通知には、SASに対するASVが除外されたが、別表第7の「人工呼吸」にはSASに対するASVやCPAPは含まれるのか。
含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問9 # 2456
注10の精神科重症者早期集中支援管理連携加算は、医療機関が複数の訪問看護ステーションと連携した場合、それぞれの訪問看護ステーションで当該加算を算定してよいのか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問8 # 2455
注10の精神科重症者早期集中支援管理連携加算は、チームメンバーとなる職員が常勤職員でないといけないのか。
常勤である必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問7 # 2454
褥瘡のリスク評価はいつ行うのか。
訪問看護の利用開始時及び褥瘡発生時に行う。日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成、実施及び評価を行うこと。