ディープインパクト疑義解釈通知検索
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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問1 # 2513
平成26年3月31日まで平成24年度改定時の経過措置による7対1の届出をしている場合、平成26年9月30日までの経過措置を利用することができるか。
平成24年度改定時の経過措置による7対1を平成26年3月31日時点において届出している場合は、平成26年9月30日までの7対1入院基本料の経過措置を利用することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問55 # 2512
徴収する額がすべて変わることになるが、選定療養費分など各厚生局に届け出ている額については、改めて各厚生局への届出が必要となるか。
各厚生局に届け出ている額について変更がある場合は、改めて届出を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問54 # 2511
消費税率の引き上げに伴い、すでに入院している患者に対して、差額室料やオムツ代の同意書は、あらためて取り直す必要があるか。
徴収額に変更がある場合は、改めて同意書を取り直す必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問53 # 2510
1,000円を超える場合の根拠については患者に説明する必要があるか。
1,000円を越える場合は院内掲示が必要となるが、患者の求めに応じて説明を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問52 # 2509
届け出た改修時期を超えて改修しなかった場合どうなるか。
地方厚生(支)局長に改めて改修時期を届け出ていただく。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問51 # 2508
うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定となったが、治療目的でうがい薬のみ投与された場合は算定できると考えてよいか?
そのとおり。処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問50 # 2507
H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注3において、リハビリテーション総合計画提供料を算定した患者であっても、外来における早期リハビリテーション加算、初期加算の算定終了後であれば、患者の紹介を受けた保険医療機関はリハビリテーション総合計画評価料を算定できるのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問49 # 2506
H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注2に掲げる入院時訪問指導加算における訪問は、回復期リハビリテーション病棟に配置されている専従者が行うのか。
当該保険医療機関に勤務する者が行う。なお、病棟専従配置のものが行うことは不可。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問48 # 2505
画像診断管理加算の要件にある関係学会から示されている2年以上の所定の研修とはなにか。
現時点では、放射線科に関して3年間の研修を修了した後に行う、日本医学放射線学会が定める放射線診断専門医制度規定に則った2年以上の研修をいう。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問47 # 2504
入院希望患者に対して在宅医療を提供している医療機関と連携し、3月に1回以上、診療情報の交換を行う要件があるが、在宅医療の状況を逐一報告するのか?
詳細な診療内容が記載されている必要はないが、現時点において患者が引き続き当該病院に緊急時に入院することを希望しているか等、事前の届出内容の変更の有無及び期間中の特記すべき出来事の有無(ある場合はその内容)が記載されている必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問46 # 2503
C110-4在宅仙骨神経刺激療法指導管理料の要件にある所定の研修とは、どのような研修か。
現時点では、日本大腸肛門病学会の開催する仙骨神経刺激療法講習会である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問45 # 2502
C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を算定している3か月の間に、薬剤の種類を変更した場合は、導入初期加算を合計4か月間算定することができるのか。
3か月の間に限り算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問44 # 2501
算定要件「②イ)月1回以上チーム構成員のそれぞれが患家を訪問し、その結果を情報共有する」とあるが、医師の訪問も必要か。また、外来受診が可能の際は、外来受診でも算定可能か。
「月1回以上チーム構成員のそれぞれが患家を訪問」としており、医師の訪問は必要である。また、当該指導料の対象者は訪問診療等の対象者であるため、外来受診可能な者は、算定対象外である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問43 # 2500
在宅患者訪問栄養食事指導料の対象患者でない場合、在宅褥瘡管理指導に係るカンファレンスの参加及び月1回以上の指導管理のための管理栄養士の訪問に係る費用はどのように取り扱うのか。
在宅患者訪問栄養食事指導料の要件を満たす場合には算定できるが、対象外の場合は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問42 # 2499
他の医療機関等の褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師が、当該指導料を算定する保険医療機関等と共同して、在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合についても、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を実施する必要があるのか。
他の医療機関等の看護師が在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合も、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問41 # 2498
同一患家における、夫婦等の診察においても「同一建物」の点数の算定となるか。
同一患家における、夫婦等の診察においては「同一建物以外」の点数の算定が可能
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問40 # 2497
在総管、特医総管の算定については、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、月1回以上、在宅患者訪問診療料の「同一建物以外」を算定した場合においては、「同一建物以外」の点数を算定できるという解釈でよいか。
そのとおり。例)1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)を算定2回目:訪問診療料(同一建物の場合)を算定→在総管、特医総管について「同一建物以外」として点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問39 # 2496
緩和ケアチームの専従看護師が、緩和ケアチームとして業務に従事する時間外で、がん患者指導管理料2を算定することは可能か。
緩和ケアチームの専従看護師であっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲において、がん患者指導管理料2を算定することは可能であるが、1日当たりの算定患者数は、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及びがん患者指導管理料2を算定する患者数合わせて30人以内とする。なお、が…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問38 # 2495
がん患者管理指導料1を算定した同一日に、がん患者管理指導料2又は3を算定することは可能か。また、がん患者管理指導料2及び3については、同一日に複数回算定することは可能か。
がん患者管理指導料1には、がん患者管理指導料2及び3に係る指導が含まれることから、がん患者管理指導料1を算定した同一日にがん患者管理指導料2又はがん患者管理指導料3を算定することはできない。一方、がん患者管理指導料2を算定した同一日にがん患者管理指導料3を算定することについては、それぞれ患者の同意をとり、指導内容等の要…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.4 問37 # 2494
がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料を算定した次の週に算定することは可能か。
薬剤管理指導料とがん患者管理指導料3を算定する日の間隔は6日以上とする。