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疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問21 # 2533
注2には「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する」との記載ではないが、初診であればよいのか。
初診料を算定する初診の日に限る。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問20 # 2532
精神科疾患患者等受入加算(400点)が新設されたが、救命救急センター併設、若しくは第二次および第三次救急医療機関での算定は可能か。
第二次救急医療機関のみ算定が可能。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問19 # 2531
C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を行っている患者が保険医療機関を変更した場合はどのように取り扱うのか。
変更前の保険医療機関から通算して取り扱う。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問18 # 2530
認知症患者リハビリテーション料は入院した日から起算して1月に限られているが、平成26年3月以前から入院し、1月を既に経過している患者には算定できないのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問17 # 2529
回復期リハビリテーション病棟入院料1・体制強化加算における、専従医師に求められる研修は、当該専従医師が日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科認定医の場合であっても所定の研修を新たに受講し、終了する必要があるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問16 # 2528
休日リハビリテーション提供体制加算の届出については、休日における1日当たりの疾患別リハビリ-ションの単位数の実績がなくてもよいか。
施設基準の届出にあたっては実績が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問15 # 2527
経過措置期間を終える平成27年4月以降、新たに「特定集中治療室管理料3・4」を届け出る場合、看護必要度の実績は新基準による実績となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問14 # 2526
リハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提供していることとあるが、それ以上実施した場合は、出来高で算定しても良いのか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問13 # 2525
診療録管理体制加算1・2について、患者に対する診療情報の提供が実績としてなければ,算定できないのか。
提供実績がなくても、患者から求めがあった場合,提供可能な体制を整えていれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問12 # 2524
診療録管理体制加算1・2の届出に関して、カルテ開示が実施されていなければ算定できないのか。
「診療情報の提供等に関する指針(平成15年9月12日医政発第0912001号)」には、患者への情報提供(診療中の診療情報の提供)が示されている。これを実施するとともに、診療記録の開示等についても、指針を参考に体制を整備すれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問11 # 2523
診療録管理体制加算1の施設基準において、年間退院患者数2,000人に1名以上の専任配置、うち1名が専従とあるが、退院2,000人以内の場合でも専従配置は必要か。
必要である。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問10 # 2522
留意事項通知(5)に規定されている「都道府県知事の指定する精神科救急医療施設において、緊急に入院を必要とする重症患者(精神疾患であり、入院させなければ医療及び保護を図る上で支障のある状態)」の場合は、今回の改定により区分された救急医療管理加算「1」、「2」いずれで算定する扱いか。
患者の状態による。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問9 # 2521
地域包括診療料の対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症の4疾病のうち、2つ以上(疑いは除く。)を有する者である。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記4疾病のうち2つ)とあるが、当該通知の「糖尿病」には境界型糖尿病も該当すると考えてよいか。また、耐糖能異常についてはいかがか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問8 # 2520
地域包括診療料又は地域包括診療加算の届出にあたり、受講した研修の修了証等の添付が求められているが、主治医意見書の研修会については必ずしも修了証が発行されるものではないが、この場合どうすればよいか。
当該診療料又は加算の施設基準の主治医意見書の研修会については、それが確認できる資料を添付すればよく、必ずしも修了証を添付する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問7 # 2519
同一月に2つの保険医療機関で、地域包括診療料(または地域包括診療加算)を算定されている患者について、当該疾患が重複していることが判明した場合、どちらの医療機関も算定要件を満たしていないこととなるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問6 # 2518
院外処方を行う場合の要件として、連携薬局以外の薬局における処方は患者の同意を得た場合に限り可能となっているが、その際の時間外において対応可能な「24時間開局・24時間対応薬局のリスト」についての情報収集等はどうすればよいか。
日本薬剤師会から都道府県薬剤師会に対し、当該リストの整備について協力要請を行っているところであり、今後、都道府県薬剤師会又は地域薬剤師会において当該リストが作成される見込みである。なお、当該リストの各保険医療機関への配布方法、内容の更新頻度等については、都道府県医師会において都道府県薬剤師会と相談されたい。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問5 # 2517
院外処方を行う場合、夜間・休日等の時間外に対応できる薬局のリストを患者に説明し、文書で渡すことになるが、リストの作成は、各保険医療機関で行うことになるか。
各保険医療機関で都道府県薬剤師会等が作成するリストを参考に、患者に提供するリストを作成する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問4 # 2516
高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち重複しない対象疾病について他医療機関で診療を行う場合、他の保険医療機関でも算定できることとされているが、各々の保険医療機関で当該患者の各々の診療計画を把握する必要があるか。
他の医療機関と連携のうえ、相互の医療機関が各々の診療計画を把握する必要がある。その際、他の医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している旨をカルテに記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問3 # 2515
在宅復帰機能強化加算の施設基準において、「在宅生活を1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては14日以上)継続することを確認をしていること」とあるが、考慮する医療区分は退院日の医療区分で良いか。
退院日の医療区分でよい。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問2 # 2514
ADL維持向上等体制加算において、病棟専従の常勤理学療法士等は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないのか。
できない。ただし、ADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を提供する場合については差し支えない。なお、理学療法士等が提供できる疾患別リハビリテーション等は1日6単位(2時間)までとする。また、当該病棟専従の常勤理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料等の専従の理…