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疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問3 # 2553
在宅復帰機能強化加算について、病棟ごとの算定ができると理解しているが、療養病棟入院基本料1を算定している全病棟を一体として算定すべきか。
病棟単位であり、全病棟ではない。加算を算定する病棟と算定しない病棟が混在することができる。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問2 # 2552
療養病棟入院基本料1の在宅復帰機能強化加算における退院した患者の定義について、同一の保険医療機関の当該加算に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合は、在宅に退院したとみなされるのか。
みなされない。ただし、当該病棟から退院した患者(当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る。)には含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.23 問1 # 2551
7対1、10対1病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料に限る。)における特定除外制度の見直しに伴う経過措置として、「当該病棟の2室を指定し、その中の4床までに限り出来高算定を行う病床を設定することができる」とあるが、「1室」を指定して、その中の「4床」を当該病床とする…
セットでなくてもよく、2室までならどこの4床を指定してもよい。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 訪看 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問1 # 2550
看護職員の常勤数の要件はサテライトに配置している看護職員数も含んだ人数となっているが、例えば、主たる事業所とサテライトの所在地が異なる市町村でもかまわないのか。
二次医療圏内に設置されていることを基本とし、隣接する医療圏にサテライトが存在する場合は、主たる事業所とサテライトの所在地について、地域の人口や医療資源等を踏まえて個別に判断する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問12 # 2549
データ提出に遅延等が認められたため、1か月「データ提出加算」を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はどのように算定するのか。
包括評価対象分については、当該月診療分のデータ提出加算にかかる機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定すること。また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科点数表に基づき、退院時に「A245データ提出加算」を算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問9 # 2548
同一傷病に該当するか否かは診断群分類番号の上2桁(主要診断群)が同一であるかによって判断することとされているが、次の事例も一連とみなすのか。(例)半月板損傷(160620)にて入退院後、7日以内に上腕骨骨折(160730)にて入院
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問6 # 2547
「A234-3患者サポート体制充実加算」については、平成26年改定で包括評価の対象外とされたが、改定前に当該加算を機能評価係数Ⅰとして評価されていた患者については、改定後の4月以降の退院時に医科点数表に基づき算定することができるのか。
一連の入院において機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 DPC 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問6 # 2546
「A234-3患者サポート体制充実加算」については、平成26年改定で包括評価の対象外とされたが、改定後は医科点数表に基づき算定するのか。
そのとおり。医科点数表に従い算定可能な場合に算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問33 # 2545
病理診断管理加算1及び2の施設基準において、従前「病理部門が設置されており」とされていた部分が「病理診断科を標榜している保険医療機関であること。」と変更されたが、病理診断科を標榜していることを保健所に届け出ている必要があるのか。
そのとおり。ただし、平成26年9月30日までに保健所又は都道府県に提出した届出の写しを地方厚生(支)局に提出した場合は、平成26年4月1日から届出を行っていたものとみなす。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問32 # 2544
K719-3腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術については、平成25年1月24日付け疑義解釈資料(その11)別添1の問6において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と他の手術を併施した場合は、「主たるもののみの算定となる。」としていたが、複数手術に係る費用の特例として告示されたことから、平成26年4月以降、どのように算定する…
複数手術に係る費用の特例において、同一手術野又は同一病巣につき、当該手術と別表第一に定められている手術を行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。なお、当該疑義解釈資料(その11)(平成25年1月24日付)別添1の問6は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問31 # 2543
留意事項通知の(2)において、X線透視下で挿入するとされているが、この際、以下の費用は算定できるか。①透視診断料(使用した薬剤含む)の費用②画像診断の費用留意事項通知の(1)における「経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者」に該当すれば、病名に関係なく算定は可能か。
(1)①、②の評価は所定点数に含まれる。(2)可能。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問30 # 2542
J034-2EDチューブ挿入術において、抜去の費用は算定できるか。算定できるとすれば何で算定できるか。
抜去に関する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問29 # 2541
平成26年4月1日以降の診療に係る費用の請求にあたって用いる酸素の単価については、消費税8%で計算した購入単価により請求するのか。
そのとおり。ただし、平成26年2月15日までに地方厚生(支)局に届け出た酸素の購入単価に105分の108を乗ずるのではなく、購入対価(実際に購入した価格)に105分の108を乗じて当該届出とは別の新たな購入単価を算出し、請求すること。(算出した購入単価が「酸素及び窒素の価格」により定められている価格未満の場合に限る)(…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問28 # 2540
通則17に「歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、第6款(顔面・口腔・頸部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術又は第8款(心・脈管(動脈及び静脈は除く。))に掲げる手術をそれぞれ全身麻酔下で実施した場合は、周術期口腔機能管理後手術加算として、100点を所定点数に加算する。」とあるが、算…
主たる手術の所定点数にのみ加算できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問27 # 2539
「「1」の不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、「12」の不飽和鉄結合能(UIBC)(RIA法)と、総鉄結合能(TIBC)(RIA法)を同時に実施した場合は、「1」の不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)又は総鉄結合能(TIBC)(比色法)の所定点数を算定する」とあるが、今までは主たる点…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問26 # 2538
C200薬剤の留意事項通知の(1)の厚生労働大臣の定める薬剤に「pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤及び注射用抗菌薬」が追加されたが、電解質製剤には、脂肪乳剤は含まれるか。
該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問25 # 2537
C200薬剤において、「厚生労働大臣の定める注射薬のうち、「注射用抗菌薬」とは、病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。」とあるが、抗真菌薬と抗インフルエンザ薬についても該当するか。
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問24 # 2536
在宅人工呼吸指導管理料の算定において、SASに対して、有効的とされるASVを用いた補助換気療法については、在宅人工呼吸指導管理料の対象とならない旨明確化されたが、SASの患者に対しては、慢性心不全の有無や重症度により、在宅酸素療法指導管理料又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料が算定されるものと解してよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問23 # 2535
在宅自己注射指導管理料の導入初期加算については、「新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月の間月1回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、さらに1回に限り算定することができる。」となっているが、①さらに1回に限りとは、導入後3月の間に月2回算定する月があってもよいか。②あるいは、導入後4月目以降に…
①導入後3月の間に月2回は算定できない。②導入後4月目以降でも1回に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.4.10 問22 # 2534
留意事項通知の(6)のウにおいて、患者又はその家族等への説明に用いた文書の写しは、何に添付するのか。
診療録に添付する。