ディープインパクト疑義解釈通知検索
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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問172 # 1653
組織採取目的で胸腔鏡下に切除を行った場合には、どの区分で算定するのか。
K488-4胸腔鏡下試験切除術で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問171 # 1652
K939-3人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の看護師の要件にある「5年以上の急性期患者の看護に従事した経験を有し、急性期看護又は排泄ケア関連領域における適切な研修」とは、どのような研修か。
研修については以下の内容を満たすものであり、現時点では、日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」及び日本ストーマリハビリテーション学会の周手術期ストーマケア研修(20時間以上)の研修が該当する。なお、研修には、講義及び演習により、次の内容を含むものであること。(イ)急性期看護又は排泄ケア関連領域に必要な看護理論…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問170 # 1651
経管栄養カテーテル交換法について、鼻腔栄養カテーテルも対象となるか。
対象とならない。胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルを交換した場合に算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問169 # 1650
持続緩徐式血液透析濾過はどの区分で算定するのか。
J038-2持続緩徐式血液濾過で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問168 # 1649
人工腎臓の慢性維持透析濾過(複雑なもの)を行っている患者がいない場合も、体制が整っている場合には、透析液水質確保加算2を算定してよいか。
算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問167 # 1648
人工腎臓について、エポエチンベータペゴルはエリスロポエチン製剤に含まれるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問166 # 1647
局所陰圧閉鎖処置について、平成24年度改定において、「被覆材を貼付した場合」と「その他の場合」の区別がなくなったが、被覆材を貼付した日もその他の日も、同じ点数を算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問165 # 1646
J022-5持続的難治性下痢便ドレナージの看護師の要件である研修の内容が事務連絡の問164に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
現時点では、以下のいずれかの研修である。日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」「救急看護」「集中ケア」の研修
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問164 # 1645
J022-5持続的難治性下痢便ドレナージを実施できる看護師の要件にある「急性期患者の皮膚・排泄ケア等に係る適切な研修」とは、どのような研修か。
研修については以下の内容を満たすものであり、研修には、実習により、事例に基づくアセスメントと急性期看護又は排泄ケア関連領域に必要な看護実践が含まれること。(イ)急性期看護又は排泄ケア関連領域に必要な看護理論および医療制度等の概要(ロ)看護倫理(ハ)医療安全管理(ニ)急性期看護又は排泄ケア関連領域に関するアセスメントと看…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問163 # 1644
精神科訪問看護指示書の交付により、精神科以外の診療所に外来通院中の精神疾患を有する患者に対して訪問を行うことは出来るのか。
精神科以外の疾患については、その担当科の医師から診療情報の提供を受け、それを踏まえて精神科医が、訪問看護の必要性があると判断し、精神科訪問看護指示書を交付した場合は、可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問162 # 1643
入院中の患者であって、退院を予定しているもの(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対して、I008-2精神科ショート・ケア又はI009精神科デイ・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定することができるが、当該所定点数には注3に規定する早期加算を…
含む。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問161 # 1642
I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアのうち、「大規模なもの」について、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合に算定することになるが、診療計画に基づいてショート・ケア、デイ・ケアを提供するごとに、その内容や結果について、従事する者すべてで評価を行い、その要点を診療録に記載している場合は…
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問160 # 1641
I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」にはどの程度の頻度で見直しを行えばよいのか。
短期目標として、概ね3ヶ月以内の目標を設定していることから、概ね3ヶ月以内に1度、短期目標の達成状況の評価を行い、必要に応じ、目標の修正を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問159 # 1640
I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」について、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」で示されている、様式46の2に準じたものであれば、それぞれの医療機関ごとの様式でよいか。
様式46の2で示した内容がすべて含まれるものであれば、差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問158 # 1639
I002-2精神科継続外来支援・指導料の1回の処方において、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定することとなるが、当該所定点数には注3に規定する療養生活環境を整備するための支援や注4に規定する特定薬剤副作用評価加加算が含まれるか。
含まない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問157 # 1638
I002-2精神科継続外来支援・指導料において、「1回の処方において、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。」とあるが、頓用の抗不安薬、睡眠薬を含むのか。
頓用の抗不安薬、睡眠薬も含む。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問156 # 1637
I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「措置入院及び緊急措置入院時の診察」や「医療保護入院および応急入院のための移送時の診察」について、都道府県の求めに応じ診察を行った結果、入院に至らなかった場合、1回の実績としてよいか。
1回の実績としてよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問155 # 1636
I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、必要となる精神科救急医療体制の確保に対する協力の要件はいつの時点の実績で満たしていればよいか。
当該点数を算定した月の前月から起算して過去12月の実績で要件を満たす必要がある。ただし、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」については、算定した月で要件…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問154 # 1635
I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」については、主治医である精神保健指定医等が必ず対応しなければ…
必ずしも主治医である精神保健指定医等が問合せに直接対応する必要はないが、継続的に受診している患者の診療の状況について、外部からの問合せに確実に応じ、対応できる体制を整備すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問153 # 1634
I002通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たっては、当該療法を実施する精神保健指定医等が要件を満たす必要があるのか。
そのとおり。なお、「標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していること。」の要件については、保険医療機関でその要件を満たしていればよい。