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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問32 # 1073
外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定できるのか。(例:検体検査判断料等)
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問31 # 1072
D206心臓カテーテル法による諸検査の注7に定められたフィルムの費用は、出来高により算定することができるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問30 # 1071
月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ心電図検査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。
いずれも、当該検査等の実施回数に応じて減算することとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問29 # 1070
調剤技術基本料については、診断群分類点数表により算定された入院患者が退院した後に入院期間と同一月に受けた外来診療について算定することができるか。
入院期間以外の期間であっても算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問28 # 1069
診断群分類番号の上6桁が同一の傷病で退院日の翌日から起算して3日以内に再入院した場合は、前回入院の退院時処方を算定することができるか。
算定することができる。ただし、退院日当日に診断群分類番号の上6桁が同一の傷病で再入院した場合は、前回入院の退院時処方は算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問27 # 1068
退院時処方の薬剤料は、どのような取扱いとなるのか。
退院時処方の薬剤料は、医科点数表に基づき別に算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問25 # 1066
入院日Ⅲを超えた日以降など、医科点数表に基づき算定する入院料は、どの入院料を算定すればよいのか。
医療機関が当該病棟について届出を行っている入院料を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問24 # 1065
1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の取扱いはどうすればよいのか。
従来どおり、医科点数表、基本診療料の施設基準等に基づき、所要の手続を行う。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問23 # 1064
包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期加算等などの処置料に係る加算点数を算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問22 # 1063
心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査について、新生児加算等の加算を算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問21 # 1062
核医学検査に伴い使用する放射性医薬品についても包括評価の範囲に含まれるか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問20 # 1061
心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問19 # 1060
L100及びL101神経ブロックは別に医科点数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問18 # 1059
包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療材料はどの範囲か。
医科点数表に定める手術又は麻酔の部により算定される薬剤・特定保険医療材料である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問17 # 1058
「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。また、輸血に伴って使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
「輸血料」は包括評価の範囲に含まれない。また、輸血に係る薬剤及び特定保険医療材料のうち、「手術」の部において評価されるものについては、別に医科点数表により算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問16 # 1057
診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病については、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定できないのか。
診断群分類区分の内容にかかわらず、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問15 # 1056
第9部処置の通則に規定された休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続きの後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問14 # 1055
入院を必要とする侵襲的処置を含む画像診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
「画像診断」は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問13 # 1054
経皮経肝胆管造影における造影剤注入手技は、D314腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。
算定することができない。