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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問12 # 1053
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問11 # 1052
コロンブラッシュ法については、D311直腸鏡検査の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合はN004細胞診検査の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合はN001電子顕微鏡病理組織標本作製の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
合算した点数を算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問10 # 1051
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」3に定める当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問9 # 1050
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」1に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問8 # 1049
医科点数表の「在宅医療」に定める「薬剤料」は、包括評価の範囲に含まれるのか。
「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、「在宅医療」に定める「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問7 # 1048
外来で受診した後、直ちに入院した患者について初診料を算定することができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
初診料を算定することはできる。また、検査・画像診断に係る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問6 # 1047
入院手術のために入院に先立って検査等を外来で実施した場合、その検査等の費用を医科点数表により算定し、外来分として請求してもよいか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問5 # 1046
医療機関別係数は次の制度改正時まで変更されないのか。
医療機関別係数は、調整係数、機能評価係数Ⅰ(入院基本料等加算等に係る係数)及び機能評価係数Ⅱ(1年毎に見直される効率性指数等に係る係数)を合算した数であるため、入院基本料等加算に係る施設基準の届出の変更及び指数の見直し等に伴い、医療機関別係数が変更される場合がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問4 # 1045
DPC対象病院において、回復期リハビリテーション病棟入院料又は緩和ケア病棟入院料を算定する一般病棟に入院しているが、当該入院料の算定対象外となる患者については、包括評価の対象となるのか。
対象とならない。なお、亜急性期入院医療管理料を算定している病室に入院しているが、当該管理料の算定対象外となる患者についても、同様の取扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問3 # 1044
同一日に入退院する、いわゆる「1日入院」の患者は包括評価の対象と考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問2 # 1043
包括評価の対象外となる臓器移植患者は、厚生労働大臣告示に定められた移植術を受けた入院に限り包括評価の対象外となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問1 # 1042
午前0時をまたがる1泊2日の入院についても、入院した時刻から24時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問0 # 1041
救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算は、緊急用の自動車等で搬送された患者以外についても、緊急に入院を必要とする重症患者であれば算定可能できるのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問156 # 1039
従来からの、対診の場合の診療報酬請求の取扱いに関する以下の規定について、変更はないと考えてよいか。(1)診療上必要があると認める場合は、他の保険医療機関の保険医の立会診療を求めることができる。(2)対診を求められて診療を行った保険医の属する保険医療機関からは、当該基本診療料、往診料等は請求できるが、他の治療行為にかかる…
取扱いに変更はない。ただし、定期的又は計画的に行われる対診の場合は往診料を算定できないことを明確化したものである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問155 # 1038
麻酔科で開業した医師が別の医療機関に赴き、手術前日、当日、翌日の3回往診料を算定するのは妥当であるか。
定期的、計画的な訪問を行っての麻酔では、往診料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問154 # 1037
病理診断を専ら担当する医師が、検体検査管理加算Ⅲ・Ⅳの施設基準である「臨床検査を専ら担当する常勤の医師」を兼ねることは可能か。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問153 # 1036
病理診断を専ら担当する医師が、検体検査管理加算Ⅱの施設基準である「臨床検査を担当する常勤の医師」を兼ねることは可能か。
要件を満たせば可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問152 # 1035
N004細胞診において、「1婦人科材料等によるもの」、「2穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」について、両方行った場合の判断料はどれを算定するのか。
「婦人科材料等によるもの」についてはN007病理判断料を、「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」については要件を満たせばN006病理診断料の「2細胞診断料」を算定する。2つを同時に行った場合は主たる点数を算定する。