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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問150 # 1033
常勤の麻酔科標榜医の監督下に、麻酔科標榜医以外の医師が麻酔前後の診察及び麻酔手技を行っても、麻酔管理料(Ⅱ)は算定可能か。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問149 # 1032
入院にて内視鏡的大腸ポリープ切除術を行った後、以下の状況において、K722小腸結腸内視鏡的止血術は算定可能か。①切除後帰室したところ出血があった。②切除後翌日に診察したところ下血があった。③切除後経過良好にて退院後の最初の外来で下血があった。
①算定不可②算定可③算定可
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問148 # 1031
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術について、長径2センチメートルで区分がされているが、以下のように複数のポリープを切除した場合の算定はどうするのか。①長径1センチメートルのポリープを3つ切除した場合②長径2センチメートルのポリープを1つ、長径1センチメートルのポリープを2つ切除した場合
①K721の「1」の「長径2センチメートル未満」で算定する。②K721の「2」の「長径2センチメートル以上」で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問147 # 1030
今回改定で新設されたK677-2肝門部胆管悪性腫瘍術については、第10部手術の通則5に掲げる手術に該当するため、新たに様式72による届出が必要か。
通則5及び6に掲げる手術を実施するものとして様式72の届出を行っていない保険医療機関については、新たに様式72による届出が必要となる。ただし、通則5及び6に掲げる手術を実施するものとして様式72の届出を行っている保険医療機関については、既に当該届出を行っているものと考えられることから、新たな届出は不要である。なお、様式…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問146 # 1029
頸部固定帯を使用した場合はどのように算定するのか。
J119-2の腰部又は胸部固定帯固定にて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問145 # 1028
透析液水質確保加算について、透析機器安全管理委員会を設置することとなっているが、構成委員や開催頻度の要件はあるか。
関係学会の定める基準を参考にすること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問144 # 1027
透析液水質確保加算について、関係学会の定める「透析液水質基準」とは何か。
日本透析医学会学術委員会による「透析液水質基準と血液浄化器性能評価基準」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問143 # 1026
局所陰圧閉鎖処置の算定に当たっては、何か特殊な機器を利用している必要があるのか。
特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を使用していなければ算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問142 # 1025
「J001-5」長期療養者褥瘡等処置、「J001-6」精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置について、入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合は、本項目の所定点数に従って算定するとされているが、1年を超える入院患者であっても、一度在宅等に戻り、その後改めて入院した場合であれば、入院期間はリセットされ、改…
入院起算日の考え方に準ずる。すなわち、・退院後、一度治癒したがその後再発して同一の保険医療機関又は特別の関係の保険医療機関に入院した場合・退院の日から起算して3ヶ月以上他の医療機関又は介護老人保健施設に入院・入所することなく経過した後、再入院した場合には入院期間がリセットされる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問141 # 1024
検査目的等で短期入院して、退院した場合も退院後1年以内の期間は、精神科デイ・ケアの等早期加算を算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問140 # 1023
認知療法・認知行動療法について、医師の指示の下に、臨床心理技術者が行った場合に算定できるのか。
算定できない。なお、認知療法・認知行動療法については、当該療法に関する研修を受けるなど、当該療法に習熟した精神科等の医師によって行われた場合に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問139 # 1022
保険医療機関において、脳血管疾患リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下「疾患別リハビリテーションという」)と介護保険の1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを同時に行う場合、部屋は別々に必要なのか。また、疾患別リハビリテーションに求められている施設基準に加えて、通所リハビリ…
疾患別リハビリテーションと1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを同時に行う場合に必要な面積は、当該機能訓練室が、当該医療機関が届出を行っている疾患別リハビリテーションに規定される面積基準を満たし、また、通所リハビリテーションが提供される時間帯において、疾患別リハビリテーションを受ける患者を通所リハビリテーション…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問138 # 1021
「通則4の3」で、同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーションであっても、言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーションや障害児(者)リハビリテーションについては、別の保険医療機関でも算定できるとされたが、その場合、初・再診料等についてもそれぞれの医療機関で算定してよいのか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問137 # 1020
がん患者リハビリテーション料について、①がん患者のリハビリテーションに関し、専任の常勤医師が適切な研修を修了していることが施設基準であるが、特掲診療料の施設基準通知の第47の2の1(1)イの(ホ)にあるとおり、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師も1名以上がその研修に参加する必要があるのか。②届出の際に、「がん患者…
①そのとおり。②受講した研修の構成が、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものであることを示す書類を添付する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問136 # 1019
がん患者リハビリテーション料の施設基準に定める専従従事者については、疾患別リハビリテーションの専従従事者と兼任することは可能か。
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能である。また、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)とがん患者リハビリテーションを含む上記のリハビリテーション…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問135 # 1018
同一の医療機関でがん患者リハビリテーション料と疾患別リハビリテーションの届出を行っている場合、がん患者については全てがん患者リハビリテーション料を算定しなければならないのか。
がん患者リハビリテーションと各疾患別リハビリテーションのいずれを算定するかについては、当該患者の状態等を勘案して、最も適切な項目を選択する。従って、がん患者に対しては一律にがん患者リハビリテーションを算定するものではない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問134 # 1017
がん患者リハビリテーションの専任の医師について、「リハビリテーションに関して十分な経験を有すること」とはどのような要件を満たせば十分な経験と言えるか。
リハビリテーション医学会専門医、認定臨床医、リハビリテーション医学会等関係団体が主催するリハビリテーション医学に関する研修の受講歴があるもの等が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問133 # 1016
今回の診療報酬改定において、運動器リハビリテーション(Ⅰ)が新設されたが、適切な研修を修了したあん摩マッサージ師等の取扱はどのようになるのか。
現行の運動器リハ(Ⅰ)が新たに(Ⅱ)、現行の(Ⅱ)が新たに(Ⅲ)となることから、①運動器リハ(Ⅱ)において、適切な研修を修了したあん摩マッサージ師等を専従の常勤職員として施設基準の届出ができるとともに、運動器リハ(Ⅲ)の算定が可能である②運動器リハ(Ⅲ)において、あん摩マッサージ師等が訓練を行った場合であってもリハ(Ⅲ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問132 # 1015
抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定するに当たり、①文書の提供は必要か。②治療開始時に説明等を行っていれば、翌月以降同様の説明を実施する必要はないか。
①文書による説明が行われていれば良い。②患者が当該治療を十分に理解していればその必要はない。ただし治療内容に変更があった場合は改めて説明が必要。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問131 # 1014
PET撮影の要件について、例えば肺癌であれば「他の検査、画像診断により肺癌の存在を疑うが、病理診断により確定診断が得られない患者」という記載が無くなっているが、病理診断がなければPET撮影の算定はできなくなったのか。
病理診断による確定診断が得られなかった場合については、臨床上高い蓋然性をもって悪性腫瘍と診断されれば、なお従前の通り算定できる。