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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問130 # 1013
定量検査とは、連続値で検査結果を返すことという理解で良いか。
そのとおり。なおここでいう連続値とは、重量値、国際単位(IU)又はカットオフインデックス等の連続的な値であって、1+、2+、3+、2倍、4倍、8倍というような不連続な値ではないものをいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問129 # 1012
「核酸同定検査」と名のつく検査については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」第3部検査の通則10に照らし合わせ、定量検査でないと算定できないのか。
「同定検査」は定性検査のことを指し示すものとして取り扱って差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問128 # 1011
誘発筋電図における神経の数え方について、1神経とは、従前の1肢と同じ考えか。
否。感覚神経と運動神経は別として計上する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問127 # 1010
胎児心エコー法について、当該保険医療機関が、産婦人科ではなく産科を標榜している場合であっても算定してよいか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問126 # 1009
HPV核酸同定検査は、単にHPVが検出できれば算定できるか。
単にHPVを検出するだけでは算定できない。ハイリスク型HPV(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68型を指す。)が検出できる検査を行った場合に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問125 # 1008
HPV核酸同定検査について、当該保険医療機関が、産婦人科ではなく婦人科を標榜している場合であっても算定してよいか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問124 # 1007
在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定する月に入院をして、区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入を行った場合は算定できるのか。
当該月において、外来で行った区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入は算定できないが、入院で行った区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入については算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問123 # 1006
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」のC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料の(4)に規定する「外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う等の治療法」とはどのような治療法か。
例えば、FOLFOX療法、FOLFIRI療法等が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問122 # 1005
在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者が週2回人工腎臓を行った場合、2回の手技は算定できないが、包括薬剤(エリスロポエチン・ダルベポエチン製剤)は別に算定してよいか。
薬剤費は別途算定できる。ただし、週2回人工腎臓を行った場合については、1回目の「手技料」を「2」の「その他の場合」で算定する。なお、この場合、在宅自己腹膜灌流指導管理料の注1に規定する2回目以降の費用は算定しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問121 # 1004
第1款在宅療養指導管理料の通則2に「同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。」とあるが、入院中に行う退院前在宅療養指導管理料も同月に算定できないのか。
退院前在宅療養指導管理料は入院中の患者に対して行うものであり、在宅における在宅療養指導管理料と同月に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問120 # 1003
「C002」在宅時医学総合管理料及び「C002-2」特定施設入居時等医学総合管理料の「注3」に定める在宅移行早期加算については、在宅医療に移行後、在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料の算定開始から3月を限度として月1回算定できるとされているが、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定できない…
①算定できない。②算定できる。③算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問119 # 1002
在宅患者訪問診療料等について、同一建物内に要支援・要介護者である患者とそうでない患者がおり、例えば医療保険の訪問看護を受けた者と、介護保険の訪問看護を受けた者がいる場合は、同一建物居住者となるのか。
介護保険の訪問看護、訪問リハ等は考慮せず、医療保険の対象者のみで考える。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問118 # 1001
在宅患者訪問診療料等について、外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合は別建物として扱ってよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問117 # 1000
在宅患者訪問診療料等について、同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等はそれぞれの建物を別の建物と扱ってよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問116 # 999
同一日に同一建物居住者に対して訪問診療を行う場合に200点ずつの算定となるが、患者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて訪問診療を行わなければならない場合、いずれの患者に対しても200点の算定となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問115 # 998
同一建物において、同一の患家で2人の診療を行い、さらに別の患家にて訪問診療を行った場合は、在宅患者訪問診療料はどのように算定するのか。
同一建物で2以上の患家を訪問診療した場合は、同一の患家の規定にかかわらず、訪問診療を行った患者全員に対して「2」の「同一建物居住者の場合」を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問114 # 997
診療情報提供料の注10に規定する認知症専門医療機関連携加算について、かかりつけ医が診療上の必要性から、改めて専門医による評価が必要と認めて紹介を行った場合、算定は可能か。
算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問113 # 996
肝炎インターフェロン治療計画料の治療計画に用いる様式は、各医療機関で使用しているもので良いか。
各医療機関で使用しているもので良い。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問112 # 995
「B005-3-2」地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)については、「退院の属する月又はその翌月までに計画管理病院に対して情報提供を行った場合に、情報提供時に算定する。」とある。①この場合の「退院の属する月又はその翌月」とは、計画管理病院を退院した月を指すのか。あるいは2段階目の病院を退院した月を指すのか。②「計画管理病…
①2段階目の医療機関を退院した月を指す。②算定要件として必須ではないが、退院後の患者の療養等について、適切に連携を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問111 # 994
地域連携診療計画管理料・退院時指導料について、地域連携診療計画に基づいて作成された個別の計画には患者のサインが必要か。
個別の計画は患者・家族に説明し、文書にて提供した上、その写しを診療録に添付するが、その際、患者が同意したことを示すサインがあることが望ましいが、患者がサインをできない等の状況があり得ることから、サイン以外にも、患者が確認したことを示す方法を用いれば差し支えない。