ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
5,921 - 5,940 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問110 # 993
介護支援連携指導料について、診療録に添付するケアプランは、いわゆるケアプラン原案でもよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問109 # 992
介護支援連携指導料における介護支援専門員に、地域包括支援センターの介護支援専門員も含まれるか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問108 # 991
介護支援連携指導料における「介護保険施設等の介護支援専門員」とは、介護老人福祉施設の介護支援専門員業務や、特定施設の計画作成担当者業務を行っている者(届け出ている者)だけなく、介護支援専門員の資格を有する者であればよいのか。
当該報酬において医療機関が連携すべきとされているのは、「退院後のケアプラン作成を行うため患者が選択した介護支援専門員」とされていることから、ケアプラン作成を担うことができる介護支援専門員に限られる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問107 # 990
介護支援専門員との連携後に、病態の変化等で、転院又は死亡した場合などは、介護支援連携指導料は算定可能か。
退院後に介護サービスを導入する目的で入院中に共同指導を行った場合であって、結果的に病状変化等で転院又は死亡退院となった場合であっても、算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問106 # 989
介護支援連携指導料について、医療機関に併設する介護保険施設の定義如何。
「併設保険医療機関の取り扱いについて」(平成14年3月8日保医発第0308008号)に準じる。なお、具体的には、保険医療機関と同一敷地内にある介護保険施設等のことをいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問105 # 988
開放型病院共同指導料は、共同指導を行った場合に1日につき算定可能であるのに対して、退院時共同指導料は入院中1回(別に定める疾患については2回)のみ算定可能であるが、当該入院中に退院時共同指導料を算定すべき指導と開放型病院共同指導料を算定すべき指導とを別の日に行った場合について、それぞれ算定が可能か。
同一の入院について、退院時共同指導料1及び開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は退院時共同指導料2及び開放型病院共同指導料(Ⅱ)の算定はできない。いずれか一方のみを算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問104 # 987
入院中にリンパ浮腫指導管理料を算定した患者が、退院後に当該医療機関の外来においてリンパ浮腫に関する指導を行った場合にも再度算定できるか。
算定できる。ただし、外来において算定する場合は、退院した日の属する月又は翌月に限る。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問103 # 986
地域連携夜間・休日診療料は、当該診療料を算定できる時間帯に受診した全ての患者について算定できるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問102 # 985
地域連携小児夜間・休日診療料を算定する体制はないが、地域連携夜間・休日診療料の体制がある場合、当該医療機関で夜間・休日に6歳未満の小児を診た場合は地域連携夜間・休日診療料を算定できるか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問101 # 984
院内トリアージ加算の看護師の要件である「小児看護や救急医療に関する3年以上の経験」とは具体的にはどのようなものか。
医療機関における小児への看護や、入院や外来の救急部門での経験をいう。この経験には、一次救命処置の知識、技術を有していることも含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問100 # 983
院内トリアージ加算の要件にある「一定時間後に再評価」とは、具体的にいつまでに何を評価すればよいのか。
軽症と判断された患者等でも病状の変化により緊急度が高くなる可能性があるため、一度トリアージを行った患者についても医療機関ごとに適切と定めた一定時間後に再度、患者の容態からその緊急度等を判断すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問99 # 982
院内トリアージの結果、優先度が低く結果的に長時間待った患者にも院内トリアージ加算を算定できるのか。
算定できる。ただし、院内トリアージを行う際には、十分にその趣旨を説明すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問98 # 981
地域連携小児夜間・休日診療料の要件にある3名の小児科医は、当該夜間、休日又は深夜の診療時間に常時勤務している必要があるのか。
3名の小児科医の登録があればよく、夜間、休日又は深夜の診療時間に3名の小児科医が常時勤務している必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問97 # 980
地域連携小児夜間・休日診療料の届出医師や診療に当たる医師については、地域連携夜間・休日診療料における届出医師や診療に当たる医師と兼務可能とされている。兼務の場合にあっては、同一医師のもとに複数の小児患者と成人患者が同時に来ることも想定されるが、その場合であっても、院内トリアージ加算の対象となるのは、小児患者だけなのか。
成人患者も含めてトリアージを行った場合、当該診療を算定できるのは小児患者のみである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問96 # 979
がん患者カウンセリング料について、患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は算定の対象とならないとあるが、患者の意思や理解が得られない状況とは具体的にどのような状況を指しているのか。
例えば、意識障害や重度の認知症等により十分な理解が得られない又は意思が確認できない場合などが考えられる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問95 # 978
例えば、一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟に勤務している専任の看護師が、当該病棟に入院している患者に対し、がん患者カウンセリング料に係る説明及び相談を専任の医師等と同席して行った場合、この勤務時間を当該病棟での勤務時間として算入することができるか。また、外来患者に対して行った場合は、勤務時間をどのように扱えばよい…
一般病棟入院基本料の届出病棟に入院している患者に対して、当該病棟の看護師が行うがん患者カウンセリング料の算定に係る業務の時間は当該病棟の勤務時間として計上することができる。一方、外来の患者に対して当該病棟の看護師が行うがん患者カウンセリング料の算定に係る業務の時間については、病棟勤務と外来勤務を兼務する場合に該当し、勤…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問94 # 977
がん患者カウンセリング料については、「患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。」とされているが、患者の十分な理解が得られた場合又は患者の意思が確認できたことについて、患者の署名がある文書等を残す必要はあるのか。
必ずしも文書を残す必要はない。ただし、患者の十分な理解が得られたかを含め、行った話し合いの内容については診療録に記載するとともに、患者に対して文書を提供した場合には提供した文書の写しを診療録に添付されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問93 # 976
がん患者カウンセリング料の要件である「がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。
現時点では、以下のいずれかの研修と考えている。①日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」、「がん放射線療法看護」、「乳がん看護」、「摂食・嚥下障害看護」又は「皮膚・排泄ケア」の研修②日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」又は「精神看護」の専門看護師教育課程
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問92 # 975
糖尿病合併症管理料について適切な研修の要件が一部変更となっているが、従来の研修が認められなくなるのか。
質の高い研修の要件をより明確化するために変更となったが、従来の糖尿病合併症管理料の要件である「適切な研修」として示した研修(平成20年5月9日及び平成20年7月10日事務連絡)については、いずれも新たな研修要件を満たしていると考えている。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問91 # 974
認知症治療病棟入院料に新設された退院調整加算の施設基準にある「専従する精神保健福祉士及び専従する臨床心理技術者」とは、退院調整業務に「専従する」という意味か。
当該医療機関に専従者が勤務していればよく、退院調整業務に専従する必要はない。